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資料6第二期成年後見制度利用促進基本計画について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00060.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第133回 10/17)《厚生労働省》
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持続可能な権利擁護支援モデル事業の概要


第二期基本計画期間(令和4年度~8年度)に2025年を迎え、認知症高齢者の増加などにより、成年後見制度の
利用を含む権利擁護支援のニーズの高まりが想定される。相続や不動産売却処分などの法律行為が必要な場合など、
成年後見制度による支援が必要な方が適切に制度を利用できるようにするとともに、広範な権利擁護支援ニーズに
対応していくためには、多様な主体の参画を得て、権利擁護支援に係る新たな連携・協力による支援体制を構築す
ることが肝要。一方で、寄付等の活用や民間団体等の参画を促す際には、利益相反関係が生じる可能性があるなど、
このような体制を全国的に拡大していくためには、予めルールやスキームを整理する必要がある。



本事業では、自治体において、多様な主体の参画による権利擁護支援に係る連携・協力体制づくりをモデル的に
実施し、新たな支え合いの構築に向け、取組の効果や取組の拡大に向け解消すべき課題等の検証を行う。

事業の概要・スキーム・実施主体等
○ 持続可能な権利擁護支援モデル事業
【実施主体:都道府県・市町村(委託可) 】

①地域連携ネットワークにおいて、民間企業等が権利擁護支援
の一部に参画する取組

②簡易な金銭管理等を通じ、地域生活における意思決定を支
援する取組

取組例のイメージ

取組例のイメージ

③ [1]寄付等の活用や、[2]虐待案件等を受任する法人後見
など、都道府県・政令市の機能を強化する取組
[1]

市町村

都道府県

都道府県社協

○地域の権利擁護
支援活動の広報

○成年後見・権利擁護・金銭管理に精
通した専門職の団体
○社会福祉協議会などの福祉関係団体

一定の研修後に、委託を受けて事業に参画しサービスを提供

監督・後方支援

社福法人

家族会・
当事者団体

金融機関等
民間事業者

都道府県内で圏域(島しょ部・
山間部など担い手が確保できな
い地域など)を限定して実施す
ることも可。

専門職などによる研修実施、専門相談、監査等のフォローアップ体制

テーマ①

本人

けん制しあう関係

○介護保険サービス事業者
○信用金庫、生活協同組合
○金融機関や生命保険、
損害保険の子会社


◎本人の見守り・預金の引き出
しや手続きの立ち合いなど、
本人の意思決定の支援

意思決定サポーター
による社会生活上の
意思決定支援
○市民後見養成研修修了者
○当事者団体の方


テーマ②

○分配ルールの公表
○ルールに基づいた分配
○受領団体の公表

寄付、遺贈等

地域住民

監督・後方支援

◎日常的な金銭管理のサポート

日常的金銭管理サービス

基金等のしくみ

◎権利擁護支援

民間企業

市町村社協

受任法人

本人
[2]

NPO法人

権利擁護支援について
社会課題の共有・参画方法の提示・支援の柔軟性確保

都道府県社協

監督・支援団体

法人後見・日常生活自立支援事業

取組例のイメージ

都道府県
委託、補助

委託、補助

委託、補助

市町村社協

<基 準 額> 1自治体あたり 5,000千円
<補 助 率> 3/4

●3つのテーマに関して、多様な主体の参画を得ながら、利益相反関係等の課題の整理を含め、
既存の関係性や手法に限定しない持続可能な権利擁護支援の仕組みづくりを検討する。

委託、補助

都道府県等
虐待対応等の専門性
を有する専門職団体

精神保健福祉の
アドバイザー

市町村

相談・依頼

法人後見

都道府県等社協

個人や一般的な法人後見では難しい
事案を受任できる組織体制を整備
<支援員>
○虐待等事案に対応できる専門職
○地域の市町村社会福祉協議会
○社会福祉法人


警察

支援困難な状態が終了した際には、
一般的な法人後見や市民後見人に移行

テーマ③

5