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令和4年度第2回オンライン説明会(令和4年10月17日)説明資料 (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/denshishohousen.html |
出典情報 | 電子処方箋に関する説明会(令和4年度第2回 10/17)《厚生労働省》 |
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01.電子処方箋導入後の業務ってどうなるの?
受付方法や発行形態を問わず、電子処方箋の機能をご利用できます!
○ 患者の受付方法(マイナンバーカード・健康保険証)、患者が選択する処方箋の発行形態(電子・
紙の処方箋)に関わらず、重複投薬等チェックなどの各機能が利用できます。
○ マイナンバーカードで受付を行う患者が、自身のお薬の情報を提供することに同意した場合、医師等は
過去のお薬の情報を参照し、診察、処方・調剤の判断に役立てることができます。
○ 患者が電子処方箋、または紙の処方箋のどちらを選択したかによって、医師等の処方箋への署名方法
や患者に渡す用紙などが異なります。
受付方法ごとの業務内容
受付方法
処方箋発行形態ごとの業務内容
医師・歯科医師、薬剤師の業務
発行形態
✓ 任意のタイミングで過去のお薬情報を参照可。
同意あり
マイナン
バーカード
同意なし
✓ 重複投薬等チェックを行い、過去のどのお薬が
重複・併用禁忌に該当するかまで確認可。
電子
処方箋
✓ 過去のお薬の情報は参照不可。
✓ 同意がなくても重複投薬等チェックを行うが、
過去のどのお薬が重複・併用禁忌に該当する
かまで確認不可。
健康保険証
電子処方箋のメリットを最大限得られるよう、
患者にマイナンバーカードの持参をお勧めください!
紙の
処方箋
医師・歯科医師、薬剤師の業務
✓ 処方・調剤内容を含む電子ファイル(※)に
電子署名を行う。
✓ 医師・歯科医師は患者に処方内容(控
え)を渡す。
(マイナポータルでも処方内容等を閲覧できるため、
マイナポータルが普及するまでの暫定措置。)
✓ 処方・調剤内容を含む電子ファイル(※)に
は電子署名を行わず、従来どおり紙の処方箋
に署名を行う。
✓ 医師・歯科医師は患者に従来どおり、紙の処
方箋を渡す。
※ 電子カルテシステムやレセプトコンピュータ等で自動生成される。
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受付方法や発行形態を問わず、電子処方箋の機能をご利用できます!
○ 患者の受付方法(マイナンバーカード・健康保険証)、患者が選択する処方箋の発行形態(電子・
紙の処方箋)に関わらず、重複投薬等チェックなどの各機能が利用できます。
○ マイナンバーカードで受付を行う患者が、自身のお薬の情報を提供することに同意した場合、医師等は
過去のお薬の情報を参照し、診察、処方・調剤の判断に役立てることができます。
○ 患者が電子処方箋、または紙の処方箋のどちらを選択したかによって、医師等の処方箋への署名方法
や患者に渡す用紙などが異なります。
受付方法ごとの業務内容
受付方法
処方箋発行形態ごとの業務内容
医師・歯科医師、薬剤師の業務
発行形態
✓ 任意のタイミングで過去のお薬情報を参照可。
同意あり
マイナン
バーカード
同意なし
✓ 重複投薬等チェックを行い、過去のどのお薬が
重複・併用禁忌に該当するかまで確認可。
電子
処方箋
✓ 過去のお薬の情報は参照不可。
✓ 同意がなくても重複投薬等チェックを行うが、
過去のどのお薬が重複・併用禁忌に該当する
かまで確認不可。
健康保険証
電子処方箋のメリットを最大限得られるよう、
患者にマイナンバーカードの持参をお勧めください!
紙の
処方箋
医師・歯科医師、薬剤師の業務
✓ 処方・調剤内容を含む電子ファイル(※)に
電子署名を行う。
✓ 医師・歯科医師は患者に処方内容(控
え)を渡す。
(マイナポータルでも処方内容等を閲覧できるため、
マイナポータルが普及するまでの暫定措置。)
✓ 処方・調剤内容を含む電子ファイル(※)に
は電子署名を行わず、従来どおり紙の処方箋
に署名を行う。
✓ 医師・歯科医師は患者に従来どおり、紙の処
方箋を渡す。
※ 電子カルテシステムやレセプトコンピュータ等で自動生成される。
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