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03【資料1】新型コロナワクチンの接種について (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28621.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第39回 10/20)《厚生労働省》
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2.本日の論点

関係法令等の改正イメージ
予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)(改正後イメージ)


※赤字が改正箇所

※ファイザー(12歳以上用)及びモデルナの従来型ワクチンに係る規定のみ改正し、
ファイザー(5~11歳用)及び武田(ノババックス)のワクチンに係る規定は改正せず



(新型コロナウイルス感染症の予防接種の第一期追加接種)
第八条

新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の第一期追加接種(次項、次条及び附則第十条において「第一期追加接種」とい

う。)は、次の各号に掲げるいずれかの方法により行うものとする。


一・八ミリリットルの生理食塩液で希釈した前条第一項第一号に掲げるワクチンを初回接種の終了後三月以上の間隔をおいて一

回筋肉内に注射するものとし、接種量は、〇・三ミリリットルとする方法


注:従来型ファイザー(12歳以上用)

前条第一項第二号に掲げるワクチンを初回接種の終了後三月以上の間隔をおいて一回筋肉内に注射するものとし、接種量は、

〇・二五ミリリットルとする方法

注:従来型モデルナ

三 前条第一項第四号に掲げるワクチンを初回接種の終了後五月以上の間隔をおいて一回筋肉内に注射するものとし、接種量は、
〇・二ミリリットルとする方法


注:ファイザー(5~11歳用)

前条第一項第五号に掲げるワクチンを初回接種の終了後六月以上の間隔をおいて一回筋肉内に注射するものとし、接種量は、

〇・五ミリリットルとする方法


注:武田(ノババックス)

(略)

(新型コロナウイルス感染症の予防接種の第二期追加接種)
第九条

新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の第二期追加接種(次項及び附則第十条において「第二期追加接種」という。)は、

次の各号に掲げるいずれかの方法により行うものとする。


一・八ミリリットルの生理食塩液で希釈した附則第七条第一項第一号に掲げるワクチンを第一期追加接種の終了後三月以上の間

隔をおいて一回筋肉内に注射するものとし、接種量は、〇・三ミリリットルとする方法


附則第七条第一項第二号に掲げるワクチンを第一期追加接種の終了後三月以上の間隔をおいて一回筋肉内に注射するものとし、

接種量は、〇・二五ミリリットルとする方法


注:従来型ファイザー(12歳以上用)

(略)

注:従来型モデルナ

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