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資料1 副反応疑い報告基準について (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000208910_00053.html |
出典情報 | 第87回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、令和4年度第16回薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(合同開催)《厚生労働省》 |
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第86回 厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会
副反応検討合同部会(令和4年10月11日)資料
新型コロナワクチンに係る副反応疑い報告
新型コロナウイルス感染症に係る予防接種については、次の表の症状が、接種から当該期間内に確認さ
れた場合に副反応疑い報告を行うこととする。
症状
期間
アナフィラキシー
4時間
血栓症(血栓塞栓症を含む。)(血小板減少症を伴うものに限る。)
28日
心筋炎
28日
心膜炎
28日
その他医師が予防接種との関連性が高いと認める症状であって、入院治
療を必要とするもの、死亡、身体の機能の障害に至るもの又は死亡若し
くは身体の機能の障害に至るおそれのあるもの
予防接種との関連性が高いと医師
が認める期間
【留意事項】
報告基準には入っていないものの、今後評価を行うことが考えられる症状については、「その他医師が予
防接種との関連性が高いと認める症状であって、入院治療を必要とするもの、死亡、身体の機能の障害に至
るもの又は死亡若しくは身体の機能の障害に至るおそれのあるもの」として、積極的に報告をお願いしたい。
<積極的な報告を検討頂きたい症状>
けいれん、ギラン・バレ症候群、急性散在性脳脊髄炎(ADEM)、血小板減少性紫斑病、血管炎、無菌性髄
膜炎、脳炎・脳症、関節炎、脊髄炎、顔面神経麻痺、血管迷走神経反射(失神を伴うもの)
【予防接種法における副反応疑い報告制度について】
○制度の趣旨
副反応疑い報告制度は、予防接種後に生じる種々の身体的反応や副反応等について情報を収集し、ワクチンの安全性について管理・検討を行うことで、広く国民
に情報を提供すること及び今後の予防接種行政の推進に資することを目的としている。
○ 報告の義務【予防接種法第12 条1項】
「病院若しくは診療所の開設者又は医師は、定期の予防接種等を受けた者が、当該定期の予防接種等を受けたことによるものと疑われる症状として厚生労働省令
で定めるものを呈していることを知ったときは、その旨を厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に報告しなければならない。」
○報告の要件
病院若しくは診療所の開設者又は医師が予防接種法施行規則第5 条に規定する症状を診断した場合
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副反応検討合同部会(令和4年10月11日)資料
新型コロナワクチンに係る副反応疑い報告
新型コロナウイルス感染症に係る予防接種については、次の表の症状が、接種から当該期間内に確認さ
れた場合に副反応疑い報告を行うこととする。
症状
期間
アナフィラキシー
4時間
血栓症(血栓塞栓症を含む。)(血小板減少症を伴うものに限る。)
28日
心筋炎
28日
心膜炎
28日
その他医師が予防接種との関連性が高いと認める症状であって、入院治
療を必要とするもの、死亡、身体の機能の障害に至るもの又は死亡若し
くは身体の機能の障害に至るおそれのあるもの
予防接種との関連性が高いと医師
が認める期間
【留意事項】
報告基準には入っていないものの、今後評価を行うことが考えられる症状については、「その他医師が予
防接種との関連性が高いと認める症状であって、入院治療を必要とするもの、死亡、身体の機能の障害に至
るもの又は死亡若しくは身体の機能の障害に至るおそれのあるもの」として、積極的に報告をお願いしたい。
<積極的な報告を検討頂きたい症状>
けいれん、ギラン・バレ症候群、急性散在性脳脊髄炎(ADEM)、血小板減少性紫斑病、血管炎、無菌性髄
膜炎、脳炎・脳症、関節炎、脊髄炎、顔面神経麻痺、血管迷走神経反射(失神を伴うもの)
【予防接種法における副反応疑い報告制度について】
○制度の趣旨
副反応疑い報告制度は、予防接種後に生じる種々の身体的反応や副反応等について情報を収集し、ワクチンの安全性について管理・検討を行うことで、広く国民
に情報を提供すること及び今後の予防接種行政の推進に資することを目的としている。
○ 報告の義務【予防接種法第12 条1項】
「病院若しくは診療所の開設者又は医師は、定期の予防接種等を受けた者が、当該定期の予防接種等を受けたことによるものと疑われる症状として厚生労働省令
で定めるものを呈していることを知ったときは、その旨を厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に報告しなければならない。」
○報告の要件
病院若しくは診療所の開設者又は医師が予防接種法施行規則第5 条に規定する症状を診断した場合
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