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参考資料1-2 医療機能情報提供制度参照条文(抜粋) (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00023.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第85回 1/31)《厚生労働省》 |
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第五条 規則別表第一第一の項第三号イ(5)に規定する厚生労働大臣の定める措置は、
次のとおりとする。
一
施設内における全面禁煙の実施
二
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第二十八条第十三号に規定する特定屋外喫煙
場所の設置
第六条 規則別表第一第一の項第三号ロ(2)に規定する厚生労働大臣の定める提供方法
は、次のとおりとする。
一
適時及び適温による食事の提供
二
病床外での食事
三
選択可能な入院食の提供
第七条 規則別表第一第一の項第四号イ(1)に規定する厚生労働大臣の定める種類は、
次のとおりとする。ただし、病院については第四十一号及び第四十二号に掲げるものを
除き、診療所については第一号から第七号まで、第九号から第十三号まで、第十五号か
ら十九号まで、第二十一号、第二十二号、第三十二号、第三十三号、第四十一号、第四
十六号、第四十九号、第五十号及び第五十二号に掲げるものに限り、歯科診療所につい
ては第一号から第六号まで、第十号、第十一号、第十五号、第十六号、第十八号、第十
九号、第三十一号から第三十三号まで、第四十二号、第四十六号、第五十号及び際五十
二号に掲げるものに限り、助産所については第四十九号に掲げるものに限る。
一
保険医療機関
二
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七条第一項に規定
する医療保険各法及び同法に基づく療養等の給付の対象とならない医療並びに公費負担
医療を行わない医療機関
三
労災保険指定医療機関
四
指定自立支援医療機関(更生医療)
五
指定自立支援医療機関(育成医療)
六
指定自立支援医療機関(精神通院医療)
七
身体障害者福祉法指定医の配置されている医療機関
八
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)に基づ
く指定病院又は応急入院指定病院
九
精神保健指定医の配置されている医療機関
十
生活保護法指定医療機関(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中
国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)に基
づく指定医療機関を含む。)
十一 医療保護施設(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦
人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく医療保護施設を含む。)
十二 結核指定医療機関
十三 指定養育医療機関
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次のとおりとする。
一
施設内における全面禁煙の実施
二
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第二十八条第十三号に規定する特定屋外喫煙
場所の設置
第六条 規則別表第一第一の項第三号ロ(2)に規定する厚生労働大臣の定める提供方法
は、次のとおりとする。
一
適時及び適温による食事の提供
二
病床外での食事
三
選択可能な入院食の提供
第七条 規則別表第一第一の項第四号イ(1)に規定する厚生労働大臣の定める種類は、
次のとおりとする。ただし、病院については第四十一号及び第四十二号に掲げるものを
除き、診療所については第一号から第七号まで、第九号から第十三号まで、第十五号か
ら十九号まで、第二十一号、第二十二号、第三十二号、第三十三号、第四十一号、第四
十六号、第四十九号、第五十号及び第五十二号に掲げるものに限り、歯科診療所につい
ては第一号から第六号まで、第十号、第十一号、第十五号、第十六号、第十八号、第十
九号、第三十一号から第三十三号まで、第四十二号、第四十六号、第五十号及び際五十
二号に掲げるものに限り、助産所については第四十九号に掲げるものに限る。
一
保険医療機関
二
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七条第一項に規定
する医療保険各法及び同法に基づく療養等の給付の対象とならない医療並びに公費負担
医療を行わない医療機関
三
労災保険指定医療機関
四
指定自立支援医療機関(更生医療)
五
指定自立支援医療機関(育成医療)
六
指定自立支援医療機関(精神通院医療)
七
身体障害者福祉法指定医の配置されている医療機関
八
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)に基づ
く指定病院又は応急入院指定病院
九
精神保健指定医の配置されている医療機関
十
生活保護法指定医療機関(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中
国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)に基
づく指定医療機関を含む。)
十一 医療保護施設(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦
人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく医療保護施設を含む。)
十二 結核指定医療機関
十三 指定養育医療機関
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