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参考資料1-2 医療機能情報提供制度参照条文(抜粋) (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00023.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第85回 1/31)《厚生労働省》 |
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十四 指定療育機関
十五 指定小児慢性特定疾病医療機関
十六 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)に基づく指
定医療機関
十七 戦傷病者特別援護法指定医療機関
十八 原子爆弾被害者指定医療機関
十九 原子爆弾被害者一般疾病医療機関
二十 特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関又は第二種感染症指定医療機
関
二十一 公害医療機関
二十二 母体保護法指定医の配置されている医療機関
二十三 特定機能病院
二十四 臨床研究中核病院
二十五 地域医療支援病院
二十六 災害拠点病院
二十七 へき地医療拠点病院
二十八 小児救急医療拠点病院
二十九 救命救急センター
三十 臨床研修病院
三十一 単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設
三十二 特定行為研修指定研修機関
三十三 臨床修練病院等
三十四 臨床教授等病院
三十五 がん診療連携拠点病院等
三十六 がんゲノム医療中核拠点病院等
三十七 小児がん拠点病院
三十八 エイズ治療拠点病院
三十九 肝疾患診療連携拠点病院
四十 特定疾患治療研究事業委託医療機関
四十一 在宅療養支援診療所
四十二 在宅療養支援歯科診療所
四十三 在宅療養支援病院
四十四 在宅療養後方支援病院
四十五 DPC対象病院
四十六 無料低額診療事業実施医療機関
四十七 総合周産期母子医療センター
四十八 地域周産期母子医療センター
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十五 指定小児慢性特定疾病医療機関
十六 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)に基づく指
定医療機関
十七 戦傷病者特別援護法指定医療機関
十八 原子爆弾被害者指定医療機関
十九 原子爆弾被害者一般疾病医療機関
二十 特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関又は第二種感染症指定医療機
関
二十一 公害医療機関
二十二 母体保護法指定医の配置されている医療機関
二十三 特定機能病院
二十四 臨床研究中核病院
二十五 地域医療支援病院
二十六 災害拠点病院
二十七 へき地医療拠点病院
二十八 小児救急医療拠点病院
二十九 救命救急センター
三十 臨床研修病院
三十一 単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設
三十二 特定行為研修指定研修機関
三十三 臨床修練病院等
三十四 臨床教授等病院
三十五 がん診療連携拠点病院等
三十六 がんゲノム医療中核拠点病院等
三十七 小児がん拠点病院
三十八 エイズ治療拠点病院
三十九 肝疾患診療連携拠点病院
四十 特定疾患治療研究事業委託医療機関
四十一 在宅療養支援診療所
四十二 在宅療養支援歯科診療所
四十三 在宅療養支援病院
四十四 在宅療養後方支援病院
四十五 DPC対象病院
四十六 無料低額診療事業実施医療機関
四十七 総合周産期母子医療センター
四十八 地域周産期母子医療センター
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