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参考資料1-2 医療機能情報提供制度参照条文(抜粋) (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00023.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第85回 1/31)《厚生労働省》
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四十九 不妊専門相談センター
五十 性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター
五十一 都道府県アレルギー疾患医療拠点病院
五十二 外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関
第八条 規則別表第一第二の項第一号イ(1)、ロ(1)及びハ(1)に規定する厚生労
働大臣が定める事項は、平成十九年厚生労働省告示第百八号第一条第二号の厚生労働大
臣に届け出た団体が行う認定に係る医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事
者の専門性に関する資格の種類及びその種類毎の人数とする。
第九条 規則別表第一第二の項第一号イ(2)及びロ(2)に規定する厚生労働大臣の定め
る施設設備は、次のとおりとする。ただし、診療所については、第十六号から第二十三
号までに掲げるものに限る


集中治療室



冠状動脈疾患専用集中治療室



脳卒中専用集中治療室



呼吸器疾患専用集中治療室



小児集中治療室



新生児集中治療室



母体胎児集中治療室



手術室



無菌治療室



機能訓練室

十一 精神科保護室
十二 病理解剖室
十三 高気圧酸素治療室
十四 ヘリコプターを含む患者搬送車
十五 新生児搬送車
十六 移動型デジタル式循環器用X線透視診断装置
十七 移動型アナログ式循環器用X線透視診断装置
十八 据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置
十九 据置型アナログ式循環器用X線透視診断装置
二十 X線CT組合せ型循環器X線診断装置
二十一 全身用X線CT診断装置
二十二 X線CT組合せ型ポジトロンCT装置
二十三 X線CT組合せ型SPECT装置
第十条 規則別表第一第二の項第一号イ(3)及びロ(3)に規定する厚生労働大臣の定
める介護施設は、次のとおりとする。


介護老人福祉施設

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