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参考資料1-2 医療機能情報提供制度参照条文(抜粋) (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00023.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第85回 1/31)《厚生労働省》 |
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四十九 不妊専門相談センター
五十 性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター
五十一 都道府県アレルギー疾患医療拠点病院
五十二 外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関
第八条 規則別表第一第二の項第一号イ(1)、ロ(1)及びハ(1)に規定する厚生労
働大臣が定める事項は、平成十九年厚生労働省告示第百八号第一条第二号の厚生労働大
臣に届け出た団体が行う認定に係る医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事
者の専門性に関する資格の種類及びその種類毎の人数とする。
第九条 規則別表第一第二の項第一号イ(2)及びロ(2)に規定する厚生労働大臣の定め
る施設設備は、次のとおりとする。ただし、診療所については、第十六号から第二十三
号までに掲げるものに限る
一
集中治療室
二
冠状動脈疾患専用集中治療室
三
脳卒中専用集中治療室
四
呼吸器疾患専用集中治療室
五
小児集中治療室
六
新生児集中治療室
七
母体胎児集中治療室
八
手術室
九
無菌治療室
十
機能訓練室
十一 精神科保護室
十二 病理解剖室
十三 高気圧酸素治療室
十四 ヘリコプターを含む患者搬送車
十五 新生児搬送車
十六 移動型デジタル式循環器用X線透視診断装置
十七 移動型アナログ式循環器用X線透視診断装置
十八 据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置
十九 据置型アナログ式循環器用X線透視診断装置
二十 X線CT組合せ型循環器X線診断装置
二十一 全身用X線CT診断装置
二十二 X線CT組合せ型ポジトロンCT装置
二十三 X線CT組合せ型SPECT装置
第十条 規則別表第一第二の項第一号イ(3)及びロ(3)に規定する厚生労働大臣の定
める介護施設は、次のとおりとする。
一
介護老人福祉施設
14
五十 性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター
五十一 都道府県アレルギー疾患医療拠点病院
五十二 外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関
第八条 規則別表第一第二の項第一号イ(1)、ロ(1)及びハ(1)に規定する厚生労
働大臣が定める事項は、平成十九年厚生労働省告示第百八号第一条第二号の厚生労働大
臣に届け出た団体が行う認定に係る医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事
者の専門性に関する資格の種類及びその種類毎の人数とする。
第九条 規則別表第一第二の項第一号イ(2)及びロ(2)に規定する厚生労働大臣の定め
る施設設備は、次のとおりとする。ただし、診療所については、第十六号から第二十三
号までに掲げるものに限る
一
集中治療室
二
冠状動脈疾患専用集中治療室
三
脳卒中専用集中治療室
四
呼吸器疾患専用集中治療室
五
小児集中治療室
六
新生児集中治療室
七
母体胎児集中治療室
八
手術室
九
無菌治療室
十
機能訓練室
十一 精神科保護室
十二 病理解剖室
十三 高気圧酸素治療室
十四 ヘリコプターを含む患者搬送車
十五 新生児搬送車
十六 移動型デジタル式循環器用X線透視診断装置
十七 移動型アナログ式循環器用X線透視診断装置
十八 据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置
十九 据置型アナログ式循環器用X線透視診断装置
二十 X線CT組合せ型循環器X線診断装置
二十一 全身用X線CT診断装置
二十二 X線CT組合せ型ポジトロンCT装置
二十三 X線CT組合せ型SPECT装置
第十条 規則別表第一第二の項第一号イ(3)及びロ(3)に規定する厚生労働大臣の定
める介護施設は、次のとおりとする。
一
介護老人福祉施設
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