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参考資料1-2 医療機能情報提供制度参照条文(抜粋) (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00023.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第85回 1/31)《厚生労働省》 |
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第一条の四 都道府県知事は、法第六条の三第五項の規定により、同条第一項及び第二項
の規定により報告された事項について、医療を受ける者が病院等の選択に必要な情報を
容易に抽出し、適切に比較した上で病院等を選択することを支援するため、病院等に関
する情報を容易に検索することができる機能を有するインターネットの利用その他適切
な方法により公表しなければならない。
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の規定により報告された事項について、医療を受ける者が病院等の選択に必要な情報を
容易に抽出し、適切に比較した上で病院等を選択することを支援するため、病院等に関
する情報を容易に検索することができる機能を有するインターネットの利用その他適切
な方法により公表しなければならない。
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