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参考資料1-2 医療機能情報提供制度参照条文(抜粋) (29 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00023.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第85回 1/31)《厚生労働省》 |
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第十六条 規則別表第一第二の項第一号ニ(2)に規定する厚生労働大臣の定める相談又
は指導は、次のとおりとする。
一
周産期相談
二
母乳育児相談
三
栄養相談
四
家族計画指導(受胎調節実地指導を含む。)
五
女性の健康相談
六
訪問相談又は訪問指導
第十七条 規則別表第一第二の項第一号イ(13)(iii)及びロ(13)(ii)に規定する厚生労働
大臣が定める身近な地域における日常的な医療の提供や健康管理に関する相談等を行う
医療機関の機能は、次のとおりとする。ただし、病院については、第五号に掲げるもの
を除く。
一
日常的な医学管理及び重症化予防
二
地域の医療機関等との連携
三
在宅医療支援、介護等との連携
四
適切かつ分かりやすい情報の提供
五
地域包括診療加算の届出
六
地域包括診療料の届出
七
小児かかりつけ診療料の届出
八
機能強化加算の届出
第十八条 規則別表第一第三の項第一号イ(1)(i)、(ii)及び(iii)、ロ(1)
(i)、ハ(1)(i)並びにニ(1)(i)に規定する厚生労働大臣の定める医療従事者
は、医師、歯科医師、薬剤師、看護師及び准看護師、助産師、歯科衛生士、診療放射線
技師、理学療法士並びに作業療法士とする。
第十九条 規則別表第一第三の項第一号イ(6)(i)に規定する厚生労働大臣の定める
事項は、次のとおりとする。
一
検査
二
処方
三
予約
第二十条 規則別表第一第三の項第一号イ(15)に規定する厚生労働大臣が定める医療の
評価機関は、次のとおりとする。
一
公益財団法人日本医療機能評価機構
二
Joint Commission International(平成六年にJoint
Commission
International
という名称で設立された医療の評価機関をいう。)
第二十一条 規則別表第一第四の項に規定する厚生労働大臣の定める事項は、次のとおり
とする。
一
第九条において厚生労働大臣が定めるもののうち、第十六号から第二十三号までに掲
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は指導は、次のとおりとする。
一
周産期相談
二
母乳育児相談
三
栄養相談
四
家族計画指導(受胎調節実地指導を含む。)
五
女性の健康相談
六
訪問相談又は訪問指導
第十七条 規則別表第一第二の項第一号イ(13)(iii)及びロ(13)(ii)に規定する厚生労働
大臣が定める身近な地域における日常的な医療の提供や健康管理に関する相談等を行う
医療機関の機能は、次のとおりとする。ただし、病院については、第五号に掲げるもの
を除く。
一
日常的な医学管理及び重症化予防
二
地域の医療機関等との連携
三
在宅医療支援、介護等との連携
四
適切かつ分かりやすい情報の提供
五
地域包括診療加算の届出
六
地域包括診療料の届出
七
小児かかりつけ診療料の届出
八
機能強化加算の届出
第十八条 規則別表第一第三の項第一号イ(1)(i)、(ii)及び(iii)、ロ(1)
(i)、ハ(1)(i)並びにニ(1)(i)に規定する厚生労働大臣の定める医療従事者
は、医師、歯科医師、薬剤師、看護師及び准看護師、助産師、歯科衛生士、診療放射線
技師、理学療法士並びに作業療法士とする。
第十九条 規則別表第一第三の項第一号イ(6)(i)に規定する厚生労働大臣の定める
事項は、次のとおりとする。
一
検査
二
処方
三
予約
第二十条 規則別表第一第三の項第一号イ(15)に規定する厚生労働大臣が定める医療の
評価機関は、次のとおりとする。
一
公益財団法人日本医療機能評価機構
二
Joint Commission International(平成六年にJoint
Commission
International
という名称で設立された医療の評価機関をいう。)
第二十一条 規則別表第一第四の項に規定する厚生労働大臣の定める事項は、次のとおり
とする。
一
第九条において厚生労働大臣が定めるもののうち、第十六号から第二十三号までに掲
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