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総-1○臨床検査の保険適用について (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00167.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第530回 10/26)《厚生労働省》 |
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体外診断用医薬品に係る保険適用決定区分及び価格(案)
販売名
保険適用希望企業
販売名
エリート MGB SARS-CoV-2 PLUS PCR 検出キット
プレシジョン・システム・サイエンス株式会社
決定区分
エリート MGB SARS-CoVE3(新項目)
2 PLUS PCR 検出キット
主な使用目的
鼻咽頭ぬぐい液又は鼻腔ぬぐい液中の SARSCoV-2 RNA、A 型及び B 型インフルエンザウイ
ルス RNA 並びに RS ウイルス RNA の検出
(SARS-CoV-2 感染、インフルエンザウイルス
感染又は RS ウイルス感染の診断補助)
○
保険償還価格
測定項目
測定方法
SARS-CoV-2・インフルエン
ザ・RS ウイルス核酸同時検 PCR 法
出
保険点数
700 点
準用保険点数
D023 微生物核酸同定・定量検
査 「10」 HPV 核酸検出の所
定点数2回
○ 留意事項案
「D023 微生物核酸同定・定量検査」の留意事項に下記のとおり追記する。
SARS-CoV-2・インフルエンザ・RS ウイルス核酸同時検出
ア COVID- 19 の患者であることが疑われる者に対し、SARS-CoV- 2、インフルエン
ザウイルス及びRSウイルスの核酸検出を目的として薬事承認又は認証を得て
いる体外診断用医薬品を用いて、PCR法(定性)により、唾液、鼻咽頭ぬぐい
液又は鼻腔ぬぐい液中の SARS-CoV- 2、インフルエンザウイルス及びRSウイル
スの核酸検出を同時に行った場合に、検査の委託の有無にかかわらず、本区分の
「10」HPV核酸検出の所定点数2回分を合算した点数を準用して算定する。な
お、採取した検体を、検体採取を行った保険医療機関以外の施設へ輸送し検査を
委託により実施する場合は、国立感染症研究所が作成した「感染性物質の輸送規
則に関するガイダンス 2013-2014 版」に記載されたカテゴリーB の感染性物質
の規定に従うこと。
イ COVID-19 の患者であることが疑われる者に対し、診断を目的として本検査を
実施した場合は、診断の確定までの間に、上記のように合算した点数を1回に限
り算定する。ただし、発症後、本検査の結果が陰性であったものの、COVID-19
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販売名
保険適用希望企業
販売名
エリート MGB SARS-CoV-2 PLUS PCR 検出キット
プレシジョン・システム・サイエンス株式会社
決定区分
エリート MGB SARS-CoVE3(新項目)
2 PLUS PCR 検出キット
主な使用目的
鼻咽頭ぬぐい液又は鼻腔ぬぐい液中の SARSCoV-2 RNA、A 型及び B 型インフルエンザウイ
ルス RNA 並びに RS ウイルス RNA の検出
(SARS-CoV-2 感染、インフルエンザウイルス
感染又は RS ウイルス感染の診断補助)
○
保険償還価格
測定項目
測定方法
SARS-CoV-2・インフルエン
ザ・RS ウイルス核酸同時検 PCR 法
出
保険点数
700 点
準用保険点数
D023 微生物核酸同定・定量検
査 「10」 HPV 核酸検出の所
定点数2回
○ 留意事項案
「D023 微生物核酸同定・定量検査」の留意事項に下記のとおり追記する。
SARS-CoV-2・インフルエンザ・RS ウイルス核酸同時検出
ア COVID- 19 の患者であることが疑われる者に対し、SARS-CoV- 2、インフルエン
ザウイルス及びRSウイルスの核酸検出を目的として薬事承認又は認証を得て
いる体外診断用医薬品を用いて、PCR法(定性)により、唾液、鼻咽頭ぬぐい
液又は鼻腔ぬぐい液中の SARS-CoV- 2、インフルエンザウイルス及びRSウイル
スの核酸検出を同時に行った場合に、検査の委託の有無にかかわらず、本区分の
「10」HPV核酸検出の所定点数2回分を合算した点数を準用して算定する。な
お、採取した検体を、検体採取を行った保険医療機関以外の施設へ輸送し検査を
委託により実施する場合は、国立感染症研究所が作成した「感染性物質の輸送規
則に関するガイダンス 2013-2014 版」に記載されたカテゴリーB の感染性物質
の規定に従うこと。
イ COVID-19 の患者であることが疑われる者に対し、診断を目的として本検査を
実施した場合は、診断の確定までの間に、上記のように合算した点数を1回に限
り算定する。ただし、発症後、本検査の結果が陰性であったものの、COVID-19
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