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総-1○臨床検査の保険適用について (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00167.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第530回 10/26)《厚生労働省》 |
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以外の診断がつかない場合は、上記のように合算した点数をさらに1回に限り算
定できる。なお、本検査が必要と判断した医学的根拠を診療報酬明細書の摘要欄
に記載すること。
ウ SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス・RSウイルス抗原同時検出(定性)を
実施した場合、本区分「22」のインフルエンザウイルス抗原定性、
「23」のRSウ
イルス抗原定性、SARS-CoV-2 抗原検出(定性)、SARS-CoV-2 抗原検出(定量)
、
SARS-CoV-2 ・インフルエンザウイルス抗原同時検出(定性)及び SARS-CoV-2 ・
RSウイルス抗原同時検出(定性)については、別に算定できない。
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定できる。なお、本検査が必要と判断した医学的根拠を診療報酬明細書の摘要欄
に記載すること。
ウ SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス・RSウイルス抗原同時検出(定性)を
実施した場合、本区分「22」のインフルエンザウイルス抗原定性、
「23」のRSウ
イルス抗原定性、SARS-CoV-2 抗原検出(定性)、SARS-CoV-2 抗原検出(定量)
、
SARS-CoV-2 ・インフルエンザウイルス抗原同時検出(定性)及び SARS-CoV-2 ・
RSウイルス抗原同時検出(定性)については、別に算定できない。
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