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総-1○臨床検査の保険適用について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00167.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第530回 10/26)《厚生労働省》
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以外の診断がつかず、本検査を再度実施した場合は、上記のように合算した点数
をさらに1回に限り算定できる。なお、本検査が必要と判断した医学的根拠を診
療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
ウ COVID-19 の治療を目的として入院している者に対し、退院可能かどうかの判
断を目的として実施した場合は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療
に関する法律における新型コロナウイルス感染症患者の退院及び就業制限の取
扱いについて(一部改正)」(令和3年2月 25 日健感発 0225 第1号)の「第1
退院に関する基準」に基づいて実施した場合に限り、1回の検査につき上記のよ
うに合算した点数を算定する。なお、検査を実施した日時及びその結果を診療報
酬明細書の摘要欄に記載すること。
エ SARS-CoV-2・インフルエンザ・RS ウイルス核酸同時検出を実施した場合、本
区分「13」のインフルエンザ核酸検出、SARS-CoV-2 核酸検出、SARS-CoV-2 ・
インフルエンザ核酸同時検出、SARS-CoV-2 ・RSウイルス核酸同時検出及びウ
イルス・細菌核酸多項目同時検出(SARS-CoV-2 を含む。)については、別に算定
できない。
オ 本検査を算定するに当たっては、本区分の「10」の「注」に定める規定は適用し
ない。

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