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総-1○臨床検査の保険適用について (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00167.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第530回 10/26)《厚生労働省》 |
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体外診断用医薬品に係る保険適用決定区分及び価格(案)
販売名
保険適用希望企業
販売名
イムノアローSARS-CoV-2&FluA/B&RSV
東洋紡株式会社
決定区分
イムノアローSARS-CoV-2
E3(新項目)
&FluA/B&RSV
主な使用目的
鼻咽頭ぬぐい液又は鼻腔ぬぐい液中の SARSCoV-2 抗原、A 型インフルエンザウイルス抗原、
B 型インフルエンザウイルス抗原及びRSウイ
ルス抗原の検出
(SARS-CoV-2 感染、インフルエンザウイルス感
染又はRSウイルス感染の診断の補助)
○
保険償還価格
測定項目
測定方法
SARS-CoV -2・インフルエ
ンザ・ RS ウイルス抗原同 免疫クロマト法
時検出
保険点数
420 点
準用保険点数
D012 感染症免疫学的検査
「44」単純ヘルペスウイルス抗原定
性(角膜)
(210 点) の所定点数2
回分を合算した点数
○ 留意事項案
「D012 感染症免疫学的検査」の留意事項に下記のとおり追記する。
SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス・RSウイルス抗原同時検出(定性)
ア SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス・RSウイルス抗原同時検出(定性)は、
当該検査キットが薬事承認された際の検体採取方法で採取された検体を用いて、
SARS-CoV-2 抗原、インフルエンザウイルス及びRSウイルス抗原の検出を目的
として薬事承認又は認証を得ているものにより、COVID-19 の患者であることが
疑われる者に対し COVID-19 の診断を目的として行った場合に限り、
「44」単純
ヘルペスウイルス抗原定性(角膜)の所定点数2回分を合算した点数を準用して
算定する。ただし、感染症の発生の状況、動向及び原因を明らかにするための積
極的疫学調査を目的として実施した場合は算定できない。
イ COVID-19 の患者であることが疑われる者に対し、診断を目的として本検査を
実施した場合は、診断の確定までの間に、上記のように合算した点数を1回に限
り算定する。ただし、発症後、本検査の結果が陰性であったものの、COVID-19
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販売名
保険適用希望企業
販売名
イムノアローSARS-CoV-2&FluA/B&RSV
東洋紡株式会社
決定区分
イムノアローSARS-CoV-2
E3(新項目)
&FluA/B&RSV
主な使用目的
鼻咽頭ぬぐい液又は鼻腔ぬぐい液中の SARSCoV-2 抗原、A 型インフルエンザウイルス抗原、
B 型インフルエンザウイルス抗原及びRSウイ
ルス抗原の検出
(SARS-CoV-2 感染、インフルエンザウイルス感
染又はRSウイルス感染の診断の補助)
○
保険償還価格
測定項目
測定方法
SARS-CoV -2・インフルエ
ンザ・ RS ウイルス抗原同 免疫クロマト法
時検出
保険点数
420 点
準用保険点数
D012 感染症免疫学的検査
「44」単純ヘルペスウイルス抗原定
性(角膜)
(210 点) の所定点数2
回分を合算した点数
○ 留意事項案
「D012 感染症免疫学的検査」の留意事項に下記のとおり追記する。
SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス・RSウイルス抗原同時検出(定性)
ア SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス・RSウイルス抗原同時検出(定性)は、
当該検査キットが薬事承認された際の検体採取方法で採取された検体を用いて、
SARS-CoV-2 抗原、インフルエンザウイルス及びRSウイルス抗原の検出を目的
として薬事承認又は認証を得ているものにより、COVID-19 の患者であることが
疑われる者に対し COVID-19 の診断を目的として行った場合に限り、
「44」単純
ヘルペスウイルス抗原定性(角膜)の所定点数2回分を合算した点数を準用して
算定する。ただし、感染症の発生の状況、動向及び原因を明らかにするための積
極的疫学調査を目的として実施した場合は算定できない。
イ COVID-19 の患者であることが疑われる者に対し、診断を目的として本検査を
実施した場合は、診断の確定までの間に、上記のように合算した点数を1回に限
り算定する。ただし、発症後、本検査の結果が陰性であったものの、COVID-19
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