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資 料 2  国民健康保険の保険料(税)の賦課(課税)限度額について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28799.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第156回 10/28)《厚生労働省》
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国民健康保険料(税)賦課(課税)限度額の推移
医療分(計)

基礎賦課(課税)額

引上げ額

後期高齢者支援金等賦課
(課税)額
【平成20年度~】

引上げ額

平成12年度

53万円

15年度

53万円

18年度

53万円

19年度

56万円 +3万円

介護納付金賦課
(課税)額
【平成12年度~】

引上げ額







引上げ額


引上げ額

7万円

+7万円

60万円

+7万円

8万円

+1万円

61万円

+1万円

9万円

+1万円

62万円

+1万円

65万円

+3万円

9万円



20年度

59万円

21年度

59万円

22年度

63万円

+4万円

50万円 +3万円

13万円

+1万円

10万円

23年度

65万円

+2万円

51万円 +1万円

14万円

+1万円

12万円

24・25年度

65万円

51万円



14万円

26年度

67万円

+2万円

51万円



16万円

+2万円

14万円

+2万円

81万円

+4万円

27年度

69万円

+2万円

52万円 +1万円

17万円

+1万円

16万円

+2万円

85万円

+4万円

28年度

73万円

+4万円

54万円 +2万円

19万円

+2万円

16万円



89万円

+4万円

29年度

73万円

54万円

19万円



16万円



89万円

30年度

77万円

+4万円

58万円 +4万円

19万円



16万円



93万円

+4万円

令和元年度

80万円

+3万円

61万円 +3万円

19万円



16万円



96万円

+3万円

令和2年度

82万円

+2万円

63万円 +2万円

19万円



17万円

+1万円

99万円

+3万円

令和3年度

82万円

63万円

19万円



17万円



99万円

令和4年度

85万円

17万円



102万円

+3万円







+3万円

47万円 ▲9万円

12万円

47万円

12万円







65万円 +2万円

20万円

+12万円




+1万円

9万円

+3万円

68万円

+3万円

10万円

+1万円

69万円

+1万円

73万円

+4万円

77万円

+4万円

12万円


+2万円


77万円






+3万円

(注1) 平成19年度までは、老健拠出金分が基礎賦課額に含まれていたが、平成20年度以降、老人保健制度が廃止され、後期高齢者支援金等賦
課額が新設されている。
(注2) 昭和33年以降平成8年度以前の賦課(課税)限度額の改定経緯を見ると、退職者医療制度が創設された昭和59年度に基礎賦課(課税)
分が7万円引き上げられている以外は、引き上げ幅は最大4万円(昭和49年度・平成5年度)となっている。

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