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資 料 2 国民健康保険の保険料(税)の賦課(課税)限度額について (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28799.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第156回 10/28)《厚生労働省》 |
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令和5年度の国保保険料(税)に係る賦課(課税)限度額の在り方(案)
○
令和5年度においては、限度額(合計額)の超過世帯割合が引き上げ前において既に1.5%台に到達しているところ、後期高
齢者支援金賦課分の超過世帯割合が2%を超え、前年と比較して大幅に増加しており、基礎賦課分、後期高齢者支援金等賦課
分、介護納付金賦課分のばらつきも拡大している。
○
このため、令和4年度と同じ割合の世帯が、令和5年度にも賦課限度額に該当するよう、医療分の賦課限度額を「2万円」
引き上げることとしてはどうか。
賦課限度額(引上げ後)
(令和5年度に賦課(課税)限度額の引上げを行った場合)
保険料(
税)
額
中間所得層の被保険者の負担に配慮
【令和 5年度 : 医療分 87万円】
賦課限度額(引上げ前)
【令和4年度 : 医療分 85万円】
● 賦課(課税)限度額の引上げ(令和5年度)
引上げ前
引上げ後
(引上げ幅)
応能分50%
(所得割・資産割)
医療分
(計)
基礎賦課
(課税)分
後期高齢者支援
金等賦課(課税)分
介護納付金
賦課(課税)分
合計
85万円
65万円
20万円
17万円
102万円
17万円
104万円
87万円
(+2万円)
65万円
22万円
(増減なし)
(+2万円)
(増減なし)
(+2万円)
●限度額該当世帯の割合(令和5年度(推計))(注3)
7割軽減
5割
2割
応益分50%
(均等割・世帯割)
※ 賦課限度額(医療分)に達する収入及び所得
(注1、注2) 【令和4年度】
【令和5年度】
所得
(基礎賦課(課税)分+後期高齢者支援金等分)
給与収入 約1,130万円/年金収入 約1,130万円
(給与所得 約930万円/年金所得 約930万円)
給与収入 約1,150万円/年金収入 約1,150万円
(給与所得 約960万円/年金所得 約960万円)
(注1) 給与収入又は年金収入を有する単身世帯で試算。
医療分
(計)
基礎賦課
(課税)分
後期高齢者支援
金等賦課(課税)分
介護納付金
賦課(課税)分
合計
前年度(R4)
1.74%
1.69%
1.91%
0.87%
1.52%
引上げ前(R5)
1.79%
1.59%
2.55%
0.87%
1.56%
引上げ後(R5)
1.72%
1.59%
2.13%
0.87%
1.51%
(注3) 令和2年度国民健康保険実態調査に基づき、令和5年度における
状況を推計したもの。
(注2) 保険料率等は、旧ただし書・4方式を採用する令和2年度全国平均値で試算。 【令和2年度】 所得割率 8.76%、資産割額
12,085円、均等割額 30,469円、世帯割額 27,135円。同様の考え方で令和5年度の限度額に達する収入を試算すると、3方式
の場合には給与収入約1,050万円/年金収入約1,050万円、2方式の場合には給与収入約1,140万円/年金収入約1,140万円。
引上げにより、中間所得層の
伸び率を抑えられる。
●賦課(課税)限度額引上げに伴う収入別の保険料への影響(令和5年度(推計))(注4)
医療分(計)
(据え置き)
(87万円)
基礎賦課(課税)分
(据え置き)
(65万円)
後期高齢者支援金等賦課(課税)分
(据え置き)
(22万円)
介護納付金賦課(課税)分
(据え置き)
(17万円)
引上げを行わないと該当世帯が
増加するところ、引上げにより
伸びを抑制。
(据え置き)
合計
(104万円)
年収400万円
(前年度伸び率)
29.9万円
(+2.1%)
29.8万円
(+1.6%)
21.2万円
(-3.7%)
21.2万円
(-3.7%)
8.7万円
(+19.8%)
8.6万円
(+17.7%)
2.5万円
(+0.3%)
2.5万円
(+0.3%)
32.5万円
(+2.0%)
32.3万円
(+1.5%)
限度額該当世帯
(前年度伸び率)
85.0万円
(+0.0%)
87.0万円
(+2.4%)
65.0万円
(+0.0%)
65.0万円
(+0.0%)
20.0万円
(+0.0%)
22.0万円
(+10.0%)
17.0万円
(+0.0%)
17.0万円
(+0.0%)
102.0万円
(+0.0%)
104.0万円
(+2.0%)
(注4) 中間所得層と高所得層(賦課(課税)限度額到達世帯)について、令和2年度実績に基づき、予算ベースで令和5年度における状況を推計したもの。
5
○
令和5年度においては、限度額(合計額)の超過世帯割合が引き上げ前において既に1.5%台に到達しているところ、後期高
齢者支援金賦課分の超過世帯割合が2%を超え、前年と比較して大幅に増加しており、基礎賦課分、後期高齢者支援金等賦課
分、介護納付金賦課分のばらつきも拡大している。
○
このため、令和4年度と同じ割合の世帯が、令和5年度にも賦課限度額に該当するよう、医療分の賦課限度額を「2万円」
引き上げることとしてはどうか。
賦課限度額(引上げ後)
(令和5年度に賦課(課税)限度額の引上げを行った場合)
保険料(
税)
額
中間所得層の被保険者の負担に配慮
【令和 5年度 : 医療分 87万円】
賦課限度額(引上げ前)
【令和4年度 : 医療分 85万円】
● 賦課(課税)限度額の引上げ(令和5年度)
引上げ前
引上げ後
(引上げ幅)
応能分50%
(所得割・資産割)
医療分
(計)
基礎賦課
(課税)分
後期高齢者支援
金等賦課(課税)分
介護納付金
賦課(課税)分
合計
85万円
65万円
20万円
17万円
102万円
17万円
104万円
87万円
(+2万円)
65万円
22万円
(増減なし)
(+2万円)
(増減なし)
(+2万円)
●限度額該当世帯の割合(令和5年度(推計))(注3)
7割軽減
5割
2割
応益分50%
(均等割・世帯割)
※ 賦課限度額(医療分)に達する収入及び所得
(注1、注2) 【令和4年度】
【令和5年度】
所得
(基礎賦課(課税)分+後期高齢者支援金等分)
給与収入 約1,130万円/年金収入 約1,130万円
(給与所得 約930万円/年金所得 約930万円)
給与収入 約1,150万円/年金収入 約1,150万円
(給与所得 約960万円/年金所得 約960万円)
(注1) 給与収入又は年金収入を有する単身世帯で試算。
医療分
(計)
基礎賦課
(課税)分
後期高齢者支援
金等賦課(課税)分
介護納付金
賦課(課税)分
合計
前年度(R4)
1.74%
1.69%
1.91%
0.87%
1.52%
引上げ前(R5)
1.79%
1.59%
2.55%
0.87%
1.56%
引上げ後(R5)
1.72%
1.59%
2.13%
0.87%
1.51%
(注3) 令和2年度国民健康保険実態調査に基づき、令和5年度における
状況を推計したもの。
(注2) 保険料率等は、旧ただし書・4方式を採用する令和2年度全国平均値で試算。 【令和2年度】 所得割率 8.76%、資産割額
12,085円、均等割額 30,469円、世帯割額 27,135円。同様の考え方で令和5年度の限度額に達する収入を試算すると、3方式
の場合には給与収入約1,050万円/年金収入約1,050万円、2方式の場合には給与収入約1,140万円/年金収入約1,140万円。
引上げにより、中間所得層の
伸び率を抑えられる。
●賦課(課税)限度額引上げに伴う収入別の保険料への影響(令和5年度(推計))(注4)
医療分(計)
(据え置き)
(87万円)
基礎賦課(課税)分
(据え置き)
(65万円)
後期高齢者支援金等賦課(課税)分
(据え置き)
(22万円)
介護納付金賦課(課税)分
(据え置き)
(17万円)
引上げを行わないと該当世帯が
増加するところ、引上げにより
伸びを抑制。
(据え置き)
合計
(104万円)
年収400万円
(前年度伸び率)
29.9万円
(+2.1%)
29.8万円
(+1.6%)
21.2万円
(-3.7%)
21.2万円
(-3.7%)
8.7万円
(+19.8%)
8.6万円
(+17.7%)
2.5万円
(+0.3%)
2.5万円
(+0.3%)
32.5万円
(+2.0%)
32.3万円
(+1.5%)
限度額該当世帯
(前年度伸び率)
85.0万円
(+0.0%)
87.0万円
(+2.4%)
65.0万円
(+0.0%)
65.0万円
(+0.0%)
20.0万円
(+0.0%)
22.0万円
(+10.0%)
17.0万円
(+0.0%)
17.0万円
(+0.0%)
102.0万円
(+0.0%)
104.0万円
(+2.0%)
(注4) 中間所得層と高所得層(賦課(課税)限度額到達世帯)について、令和2年度実績に基づき、予算ベースで令和5年度における状況を推計したもの。
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