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資 料 2  国民健康保険の保険料(税)の賦課(課税)限度額について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28799.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第156回 10/28)《厚生労働省》
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令和5年度の国保保険料(税)に係る賦課(課税)限度額の在り方(案)


令和5年度においては、限度額(合計額)の超過世帯割合が引き上げ前において既に1.5%台に到達しているところ、後期高
齢者支援金賦課分の超過世帯割合が2%を超え、前年と比較して大幅に増加しており、基礎賦課分、後期高齢者支援金等賦課
分、介護納付金賦課分のばらつきも拡大している。



このため、令和4年度と同じ割合の世帯が、令和5年度にも賦課限度額に該当するよう、医療分の賦課限度額を「2万円」
引き上げることとしてはどうか。
賦課限度額(引上げ後)

(令和5年度に賦課(課税)限度額の引上げを行った場合)
保険料(
税)


中間所得層の被保険者の負担に配慮

【令和 5年度 : 医療分 87万円】

賦課限度額(引上げ前)
【令和4年度 : 医療分 85万円】

● 賦課(課税)限度額の引上げ(令和5年度)

引上げ前
引上げ後

(引上げ幅)

応能分50%
(所得割・資産割)

医療分
(計)

基礎賦課
(課税)分

後期高齢者支援
金等賦課(課税)分

介護納付金
賦課(課税)分

合計

85万円

65万円

20万円

17万円

102万円

17万円

104万円

87万円

(+2万円)

65万円

22万円

(増減なし)

(+2万円)

(増減なし)

(+2万円)

●限度額該当世帯の割合(令和5年度(推計))(注3)
7割軽減

5割

2割
応益分50%
(均等割・世帯割)

※ 賦課限度額(医療分)に達する収入及び所得

(注1、注2) 【令和4年度】

【令和5年度】

所得

(基礎賦課(課税)分+後期高齢者支援金等分)
給与収入 約1,130万円/年金収入 約1,130万円
(給与所得 約930万円/年金所得 約930万円)

給与収入 約1,150万円/年金収入 約1,150万円
(給与所得 約960万円/年金所得 約960万円)

(注1) 給与収入又は年金収入を有する単身世帯で試算。

医療分
(計)

基礎賦課
(課税)分

後期高齢者支援
金等賦課(課税)分

介護納付金
賦課(課税)分

合計

前年度(R4)

1.74%

1.69%

1.91%

0.87%

1.52%

引上げ前(R5)

1.79%

1.59%

2.55%

0.87%

1.56%

引上げ後(R5)

1.72%

1.59%

2.13%

0.87%

1.51%

(注3) 令和2年度国民健康保険実態調査に基づき、令和5年度における
状況を推計したもの。

(注2) 保険料率等は、旧ただし書・4方式を採用する令和2年度全国平均値で試算。 【令和2年度】 所得割率 8.76%、資産割額
12,085円、均等割額 30,469円、世帯割額 27,135円。同様の考え方で令和5年度の限度額に達する収入を試算すると、3方式
の場合には給与収入約1,050万円/年金収入約1,050万円、2方式の場合には給与収入約1,140万円/年金収入約1,140万円。

引上げにより、中間所得層の
伸び率を抑えられる。

●賦課(課税)限度額引上げに伴う収入別の保険料への影響(令和5年度(推計))(注4)
医療分(計)
(据え置き)
(87万円)

基礎賦課(課税)分
(据え置き)
(65万円)

後期高齢者支援金等賦課(課税)分
(据え置き)
(22万円)

介護納付金賦課(課税)分
(据え置き)
(17万円)

引上げを行わないと該当世帯が
増加するところ、引上げにより
伸びを抑制。

(据え置き)

合計

(104万円)

年収400万円
(前年度伸び率)

29.9万円
(+2.1%)

29.8万円
(+1.6%)

21.2万円
(-3.7%)

21.2万円
(-3.7%)

8.7万円
(+19.8%)

8.6万円
(+17.7%)

2.5万円
(+0.3%)

2.5万円
(+0.3%)

32.5万円
(+2.0%)

32.3万円
(+1.5%)

限度額該当世帯
(前年度伸び率)

85.0万円
(+0.0%)

87.0万円
(+2.4%)

65.0万円
(+0.0%)

65.0万円
(+0.0%)

20.0万円
(+0.0%)

22.0万円
(+10.0%)

17.0万円
(+0.0%)

17.0万円
(+0.0%)

102.0万円
(+0.0%)

104.0万円
(+2.0%)

(注4) 中間所得層と高所得層(賦課(課税)限度額到達世帯)について、令和2年度実績に基づき、予算ベースで令和5年度における状況を推計したもの。

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