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資 料 2  国民健康保険の保険料(税)の賦課(課税)限度額について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28799.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第156回 10/28)《厚生労働省》
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賦課限度額引き上げの考え方

• 社会保障改革プログラム法(平成25年法律第112号)や社会保障制度改革国民会議報告書(平成25
年8月)を踏まえ、毎年度、医療保険部会の議論を経て、国保保険料(税)の賦課限度額の引き上げ
を行っている。
• 引き上げの際には以下の点を考慮した上で実施している。
被用者保険におけるルール(※)とのバランスを考慮し、賦課限度額超過世帯割合が1.5%に近づ
くように段階的に引き上げる


被用者保険においては、最高等級の標準報酬月額に該当する被保険者の割合が0.5%~1.5%の間となるように
法定されている。

医療の基礎賦課分、後期高齢者支援金分、介護納付金分の賦課限度額超過世帯割合が、前年と比
較して増加しているか、それぞれにばらつきが見られるかを基準として引き上げ幅を設定する
過去20年間で最大の引き上げ幅は、4万円(介護保険制度を創設したH12のみ介護保険料分で7万円)

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