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資 料 2  国民健康保険の保険料(税)の賦課(課税)限度額について (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28799.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第156回 10/28)《厚生労働省》
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(参考)健康保険制度の標準報酬月額の上限について
○ 標準報酬月額の等級区分は、法律上は現在50等級である。(健康保険法第40条)
○ 毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が
「1.5%」を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、政令で、最高等級
の上に等級を加えることができる。(ただし、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の割合が
0.5%を下回ってはならない。)
○ 上記政令の制定又は改正について立案を行う場合には、社会保障審議会の意見を聴くものとされている。
標準報酬月額
上限

標準報酬月額
の平均額

全被保険者に対する
上限該当者の割合

昭和51年度末

320,000円

143,016円

3.93%

昭和53年度末

380,000円

166,828円

3.72%

【昭和52年改正】<3等級追加>





昭和56年度末

470,000円

200,321円

3.52%

【昭和55年改正】<3等級追加>
標準報酬月額の上限該当者が全体の3%を超え、かつその状態が継続す
ると認められる場合に、所用の手続きを経た上で、政令で等級を追加できるこ
ととした。ただし、改定後の上限該当者が全体の1%を下回ってはならない。

昭和59年度末

710,000円

229,249円

1.59%

【昭和59年改正】<8等級追加>

平成4年度末

980,000円

305,202円

1.57%

【政令対応】<6等級追加>

平成19年度末

1,210,000円

323,181円

1.15%

【平成18年改正】<4等級追加>
政令による等級の追加時の基準を3%から1.5%に変更。ただし、改定後
の上限該当者が全体の1%を下回ってはならない。
【平成27年改正】<3等級追加>
政令による等級の追加時の基準は引き続き1.5%としつつ、改定後の上限
該当者の割合を、全体の0.5%を下回ってはならないこととした。
(参考)改正前の平成24年度末の平均標準報酬月額は315,666円、全被保険
者に対する上限該当者の割合は0.95%。

平成28年度末

1,390,000円

320,263円

0.73%

平成30年度末

1,390,000円

324,901円

0.77%