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資 料 2  国民健康保険の保険料(税)の賦課(課税)限度額について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28799.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第156回 10/28)《厚生労働省》
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賦課限度額の見直しに関するこれまでの経過
■社会保障制度改革国民会議報告書(平成25年8月6日)(抄)
第2部 社会保障4分野の改革
Ⅱ 医療・介護分野の改革
3 医療保険制度改革
(1)財政基盤の安定化、保険料に係る国民の負担に関する公平の確保
医療保険制度における保険料の負担についても、負担能力に応じて応分の負担を求めることを通じて保険料負担の格差
是正に取り組むべきである。
国民健康保険の保険者の都道府県への移行は財政運営の安定化のみならず保険料負担の平準化に資する取組である
が、このほか、国民健康保険において、相当の高所得の者であっても保険料の賦課限度額しか負担しない仕組みとなって
いることを改めるため、保険料の賦課限度額を引き上げるべきである。同様の問題が被用者保険においても生じており、被
用者保険においても標準報酬月額上限の引上げを検討するべきである。

■持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成25年法律第112号)(抄)
(医療制度)
第四条
7 政府は、持続可能な医療保険制度等を構築するため、次に掲げる事項その他必要な事項について検討を加え、その結果
に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
一 (略)
二 医療保険の保険料に係る国民の負担に関する公平の確保についての次に掲げる事項
イ~ハ (略)
ニ 国民健康保険の保険料の賦課限度額及び標準報酬月額等(医療保険各法(国民健康保険法を除く。)に規定する
標準報酬月額、標準報酬の月額、給料の額及び標準給与の月額をいう。)の上限額の引上げ
三 (略)
8 政府は、前項の措置を平成二十六年度から平成二十九年度までを目途に順次講ずるものとし、このために必要な法律案
を平成二十七年に開会される国会の常会に提出することを目指すものとする。
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