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資料1 (23 ページ)

公開元URL https://www.med.or.jp/nichiionline/press/
出典情報 地域における面としてのかかりつけ医機能~かかりつけ医機能が発揮される制度整備に向けて~(第1報告)(11/2)《日本医師会》
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国民にわかりやすくかかりつけ医機能を示すために
各医療機関が有する機能(8項目)を都道府県知事に報告することが医療法で定められており、国民は「医
療機能情報提供制度」により情報を閲覧できる仕組みとなっている。
(一)
(二)
(三)
(四)
(五)
(六)
(七)
(八)

日常的な医学管理及び重症化予防
地域の医療機関等との連携
在宅医療支援、介護等との連携
適切かつ分かりやすい情報の提供
地域包括診療加算の届出
地域包括診療料の届出
小児かかりつけ診療料の届出
機能強化加算の届出

しかしながら、これらの項目については、(一)~(四)では具体的に確保されている機能の内容が曖昧で
あり、(五)~(八)では診療報酬上の項目がそのまま使用されている。これらの項目については、例えば診
療報酬上の届出基準など医療機関が報告しやすい形としつつ、国民に情報提供を行う際には、国民が医
療機関を選択するにあたって分かりやすい形としていくための検討が必要である。
あわせて、国民に分かりやすい内容かつ国民の期待に応えることができる内容に改めた上で、「医療機
能情報提供制度」で公表していくことが望ましい。

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