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資料4 利用者自身や介護事業者等が閲覧・共有することが適切かつ必要な情報の選定、記録方法の標準化などについて (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00056.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 介護情報利活用ワーキンググループ(第2回 11/7)《厚生労働省》
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論点
論点


本WGでは、利用者本人の閲覧、事業所間及び市区町村が共有することが特に有用であり、か
つ可能であると考えられる情報について、優先的に共有すべき情報について検討してはどうか。



医療においては、既に定型化され、関係者間で共有されている3文書6情報が、まずは共有す
べき情報とされたことも参考にすると、介護情報において、事業者間等で共有すべき情報、利
用者自身が閲覧可能な情報としては、どのようなものが考えられるか。



介護情報の性質が様々であることを踏まえ、2025年を目処に実現する可能性を考慮すると、全
国医療情報プラットフォームを用いて、閲覧・共有する情報の選定にあたっては、まずは、記
録方法や様式が一定程度標準化された情報や文書を念頭に検討してはどうか。

目指すべき姿(案)と方向性
- 利用者自身が介護情報を閲覧することにより、利用者自身が自分の状態を知り、自立支援・重度
化防止の取組に繋がる
- 介護事業者等が介護情報を共有することにより、適切に利用者の状態や経過を把握して、ケアを
提供することができるようになる
- 市区町村が住民の介護情報を得ることにより、地域の実情に応じて、きめ細やかに介護保険事業
を運営でき、支援を要する人への対応が可能となる
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