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資料4地域共生社会(住まい関係) (9 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/zensedai_hosyo/dai8/gijisidai.html
出典情報 全世代型社会保障構築会議(第8回 11/11)《内閣官房》
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公営住宅制度の概要
公営住宅は、憲法第25条 (生存権の保障) の趣旨にのっとり、公営住宅法に基づき、国と地方公共団体が協力して、
住宅に困穫する低額所得者に対し、低廉な家賃で供給されるもの。
|
〇地方公共団体は、公営住宅を建設 (又は民間住宅を買取り・借上げ) して管理 (全国の管理戸数 約214万戸 (R2年度未時点) )
〇国の助成: 整備費等 、: 全体工事費の原則5096 (建設、買取り) 又は共用部分工事費・改良費の2/3の原則5096 (借上げ) を助成
家賃低廉化 : 近傍同種家代と入居者負担基準額との差額の原則509%%を助成
〇省令で規定した基準を参姜し、制定した条例等に従って全備
・床面積25mt以上 ・省エネ、バリアフリー対応であること ・台所、水洗便所、洗面設備、浴室等の設備があるごと等 (参重基準の規定)
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pre 〇原則として、入居者を公募 〇入居者の家企負担能力と
・月収25万9千円 (収入分位50%) を ー ュー いみ語ナトー 個々の住宅からの便益に
〇特に居住の安定の確保が必要な者について、
上限として、政令で規定する基準 | ~地江思まの間断により、ス違圭前吉に || 応じて補正する「応能応
人815カ8円 かつ位2596) ) | おいて優先的に取り扱うことが可能 (優先 | 分制度] に基づき、地方
を参重し、条例で設定 へ 公共団体が決定
・ただし、入居者の心身の状況又は 〇収入超過者 〇収入超過者の家代は、収
世帯構成、区域内の住宅事情その || 3 年以上入居し、入居収入基準を超える || 入超人過度合いと収入超過
他の事情を勘案し、特に居住の安 収入のある者 者となってからの期間に
定を図る必要がある場合として条 つ明渡女力義務が発生 応じし、遅くとも5年目の
例で定める場合については、月収 ーー 家代から近傍同種家賃
25万9千円 (収入分位50%) を上限 ご品名所傘首 こ、 (市場家貸に近い家賃)
量準の設定が可能 5 年以上入居し、最近 2 年間月収31万3千 R
として 」 ニ が適用
ーー 円 (収入分位60%) ※を超える収入のある者 ーー
住宅困処要件 ーー ※条例で、収入分位5096まで引き下げることが可能 〇高額所得者の家賃
人生でに半角していることが調 | つ地方公共団体が明渡しを請求することが || ちに近傍同種家人 DF

ヽ ノ\、 可能 ノヽ