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資 料 1 医療保険制度改革について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29076.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第157回 11/11)《厚生労働省》
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出産育児一時金について
○ 出産育児一時金とは、健康保険法等に基づく保険給付として、健康保険や国民健康保険などの
被保険者またはその被扶養者が出産したとき、出産に要する経済的負担を軽減するため、一定の
金額が支給される制度。
○ 出産育児一時金の支給額については、出産費用等の状況を踏まえ、弾力的な改定を実施するた
め、被用者保険は政令、市町村国保は条例で、それぞれ規定。
○ 現在の支給額は、公的病院における室料差額等を除いた出産費用等を勘案して定めており、原
則42万円(本人支給分40.8万円+産科医療補償制度の掛金分1.2万円)を支給。
<支給件数・支給額(令和元年度)>

(出典:「医療保険に関する基礎資料」)

支給件数(万件)

支給額(億円)

財源構成

健康保険組合

30

1,247

保険料(10/10)

協会けんぽ

39

1,630

保険料(10/10)

共済組合

12

501

保険料(10/10)

市町村国保

9

359

保険料(1/3)
地方交付税(2/3)

国保組合

2

91

保険料(3/4相当)
国庫補助(1/4相当)(※)



91

3,827


全国土木建築国保組合を除く。

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