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参考資料2 がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針(健発第0331058号平成20年3月31日厚生労働省健康局長通知別添) (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23760.html
出典情報 がん検診のあり方に関する検討会(第34回 2/4)《厚生労働省》
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めるとともに、乳がん部会における検討結果を踏まえ、その指導又は助言に基
づき、検診実施機関の選定及び実施方法等の改善を行う。
また、都道府県は、乳がん部会において、地域がん登録及び全国がん登録を
活用するとともに、チェックリスト(都道府県用)を参考とするなどして、がん
の罹患動向、検診の実施方法及び精度管理の在り方等について専門的な見地から
検討を行う。さらに、チェックリスト(市町村用)の結果を踏まえ、市町村に対
する技術的支援及び検診実施機関に対する指導を行う。
なお、乳がん検診における事業評価の基本的な考え方については、報告書を
参照すること。
(5)検診実施機関


検診実施機関は、適切な方法及び精度管理の下で乳がん検診が円滑に実施さ
れるよう、チェックリスト(検診実施機関用)を参考とするなどして、乳房
エックス線検査等の精度管理に努める。



検診実施機関は、乳がんに関する正確な知識及び技能を有するものでなけれ
ばならない。



検診実施機関は、精密検査実施施設と連絡をとり、精密検査の結果の把握に
努めなければならない。



検診実施機関は、画像及び検診結果を少なくとも5年間保存しなければなら
ない。



検診実施機関は、乳がん部会における検討結果を踏まえ、その指導又は助言
に従い、実施方法等の改善に努める。



検診実施機関は、病院又は診療所以外の場所で医師の立会いなく、乳房エッ
クス線検査を実施する場合、以下の点を遵守する。


検診の実施に関し、事前に乳房エックス線写真撮影を行う診療放射線技
師に対して指示をする責任医師及び緊急時や必要時に対応する医師などを
明示した計画書を作成し、市町村に提出する。なお、市町村が自ら検診を
実施する場合には、当該計画書を自ら作成し、保存する。



緊急時や必要時に医師に連絡できる体制を整備する。



乳房エックス線写真撮影時や緊急時のマニュアルを整備する。



乳房エックス線検査に係る必要な機器及び設備を整備するとともに、機
器の日常点検等の管理体制を整備する。



検診に従事する診療放射線技師が必要な教育・研修を受ける機会を確保
する。

(6)その他
乳がんは、日常の健康管理としてのブレスト・アウェアネスを通じて、しこ
り(腫瘤)に触れるなどの自覚症状を認めることにより発見される場合がある。

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