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参考資料2 がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針(健発第0331058号平成20年3月31日厚生労働省健康局長通知別添) (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23760.html
出典情報 がん検診のあり方に関する検討会(第34回 2/4)《厚生労働省》
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及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第53条の2第3項に規定す
る定期の健康診断等の実施者又は医療機関に連絡する等の体制を整備するこ
と。


精密検査の結果がんと診断された者については、必ず個人票を作成し、組
織型、臨床病期及び治療の状況(切除の有無を含む。)等について記録する。
また、がんが否定された者についても、その後の経過を把握し、追跡する
ことのできる体制を整備することが望ましい。

(5)肺がん検診に用いる胸部エックス線写真
65歳以上の対象者については、次の点に留意する。


胸部エックス線写真は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関
する法律」第53条の6に規定する定期の健康診断に関する記録に準じ、結
核健診の実施者において保存し、肺がん検診の実施者から一時的利用の依頼
があった場合には、迅速かつ円滑に応じられるよう、その管理体制を整備す
ること。



結核健診の実施者が結核健診を他の機関に委託して行う場合は、委託契約の
締結に際して、胸部エックス線写真の保存及び肺がん検診の実施者からの一
時的利用の依頼に対する便宜の供与等に支障の生じないよう所要の配慮をす
ること。



肺がん検診の実施者は、結核健診において撮影された胸部エックス線写真を
用いて肺がん検診を行うことを肺がん検診の受診者に周知せしめるととも
に、利用する胸部エックス線写真を損傷しないよう十分な注意をもって取り
扱い、利用後は速やかに返却すること。
なお、胸部エックス線写真の利用に伴う胸部エックス線写真及び関連する
記録の検索並びに運搬に係る費用については、肺がん検診の実施者において
負担すること。



乳がん検診

(1)乳がん検診の実施


乳がん検診の実施方式
乳がん検診の実施方法を定めるに当たっては、受診者の利便性に配慮する
とともに、検診の結果を速やかに受診者に通知するなど、検診の円滑かつ適
切な実施に支障をきたすことのないよう努める。
視触診は推奨しないが、仮に視触診を実施する場合は、乳房エックス線検
査と併せて実施する。



乳房エックス線検査の留意点


実施機関の基準
乳房エックス線撮影の実施機関は、当該検査を実施するに適格な撮影装

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