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参考資料2 がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針(健発第0331058号平成20年3月31日厚生労働省健康局長通知別添) (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23760.html |
出典情報 | がん検診のあり方に関する検討会(第34回 2/4)《厚生労働省》 |
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(7)その他
①
大腸がん検診は、精密検査の受診率が他のがん検診に比べて低いことから、
市町村は、その向上のため、精密検査の実施体制の整備を図るとともに、 大
腸がん検診において「要精検」とされた者については、必ず精密検査を受診
するよう、全ての検診受診者に周知する。
なお、その際には、精密検査を受診しないことにより、大腸がんによる死
亡の危険性が高まるなどの科学的知見に基づき、十分な説明を行う。
②
我が国の大腸がんの死亡率及び罹患率は、40歳代後半から増加を示し、特
に50歳以降の増加が著しいことから、50歳以上の者については、積極的
に受診指導を行う等の重点的な対応を行う。
③
精密検査の第一選択は、全大腸内視鏡検査とする。全大腸内視鏡検査 を行う
ことが困難な場合は、S状結腸内視鏡検査と注腸エックス線検査(二重造影
法)の併用による精密検査を実施する。
ただし、その実施に当たっては、十分な精度管理の下で、注腸エックス線
検査の専門家により実施する。
便潜血検査のみによる精密検査は、大腸がんの見落としの増加につながる
ことから、行わない。
7
総合がん検診
(1)目的
総合がん検診は、地域住民の多様なニーズに対応する観点から、節目検診と
して、総合的ながん検診を行うことを目的とする。
(2)実施方法
総合がん検診は、2から6までに規定するすべてのがん検診を同時に実施す
るものであり、原則として同時に実施することが可能な医療機関において実施す
る。
(3)検診の実施
総合がん検診は、2から6までに規定する検診項目(医師が必要と認める者
について行うものに限る。)について、2から6までの定めるところにより行
う。ただし、肺がん検診における胸部エックス線検査については、検診実施医療
機関で直接撮影により撮影された胸部エックス線写真を用いる。
(4)その他
「結果の通知」、「記録の整備」、「事業評価」、「検診実施機関」等について
は、2から6までの定めるところに準じて行う。
8
その他
(1)2から7までに規定する事項以外の事項については、「健康増進事業実施要
領」の第3等に準ずる。
- 17 -
①
大腸がん検診は、精密検査の受診率が他のがん検診に比べて低いことから、
市町村は、その向上のため、精密検査の実施体制の整備を図るとともに、 大
腸がん検診において「要精検」とされた者については、必ず精密検査を受診
するよう、全ての検診受診者に周知する。
なお、その際には、精密検査を受診しないことにより、大腸がんによる死
亡の危険性が高まるなどの科学的知見に基づき、十分な説明を行う。
②
我が国の大腸がんの死亡率及び罹患率は、40歳代後半から増加を示し、特
に50歳以降の増加が著しいことから、50歳以上の者については、積極的
に受診指導を行う等の重点的な対応を行う。
③
精密検査の第一選択は、全大腸内視鏡検査とする。全大腸内視鏡検査 を行う
ことが困難な場合は、S状結腸内視鏡検査と注腸エックス線検査(二重造影
法)の併用による精密検査を実施する。
ただし、その実施に当たっては、十分な精度管理の下で、注腸エックス線
検査の専門家により実施する。
便潜血検査のみによる精密検査は、大腸がんの見落としの増加につながる
ことから、行わない。
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総合がん検診
(1)目的
総合がん検診は、地域住民の多様なニーズに対応する観点から、節目検診と
して、総合的ながん検診を行うことを目的とする。
(2)実施方法
総合がん検診は、2から6までに規定するすべてのがん検診を同時に実施す
るものであり、原則として同時に実施することが可能な医療機関において実施す
る。
(3)検診の実施
総合がん検診は、2から6までに規定する検診項目(医師が必要と認める者
について行うものに限る。)について、2から6までの定めるところにより行
う。ただし、肺がん検診における胸部エックス線検査については、検診実施医療
機関で直接撮影により撮影された胸部エックス線写真を用いる。
(4)その他
「結果の通知」、「記録の整備」、「事業評価」、「検診実施機関」等について
は、2から6までの定めるところに準じて行う。
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その他
(1)2から7までに規定する事項以外の事項については、「健康増進事業実施要
領」の第3等に準ずる。
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