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参考資料2 在宅医療の体制構築に係る指針見 (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29343.html |
出典情報 | 第8次医療計画等に関する検討会(第19回 11/24)《厚生労働省》 |
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関係機関の信頼関係が醸成されるよう配慮する。
また、医療機関、在宅医療及び介護、障害福祉の関係者及び地域医師会等の関係
団体は、診療技術や知識の共有、連携する医療及び介護、障害福祉の関係機関等と
の情報の共有に努める。
さらに、都道府県は、在宅医療に係る機関の医師、歯科医師、薬剤師、看護職員、
介護支援専門員等について、地域の保健医療関係機関・団体等と連携し、必要な専
門的・基礎的知識及び技術を習得させるための研修の実施等により人材育成に努め
る。
(2) 保健所は、「地域保健法第4条第1項の規定に基づく地域保健対策の推進に関す
る基本的な指針」(平成6年厚生省告示第 374 号)の規定に基づき、また、「医療計
画の作成及び推進における保健所の役割について」(平成 19 年7月 20 日付け健総
発第 0720001 号厚生労働省健康局総務課長通知)を参考に、医療連携の円滑な実施
に向けて、地域医師会等の関係団体と連携して医療機関相互の調整を行う等、積極
的な役割を果たすこと。
(3) 医療計画には原則として、各医療機能を担う医療機関等の名称を記載する。
なお、地域によっては、医療資源の制約等によりひとつの医療機関等が複数の機
能を担うこともある。
さらに、医療機関等の名称については、例えば医療連携体制の中で各医療機能を
担う医療機関等が圏域内に著しく多数存在する場合にあっては、地域の実情に応じ
て記載することで差し支えないが、住民に分かりやすい周知に努めるものとする。
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課題の抽出
都道府県は、「第2 医療体制の構築に必要な事項」を踏まえ、「1 現状の把握」
で明確にした現状について、指標により把握した数値となっている原因の分析を行い、
地域の在宅医療の体制の課題を抽出し、医療計画に記載する。
その際、現状分析に用いたストラクチャー、プロセス、アウトカム指標の関連性も
考慮し、病期・医療機能による分類も踏まえ、市町村と連携しながら、可能な限り医
療圏ごとに課題を抽出する。
特に、将来の在宅医療に係る医療需要について、介護保険事業(支援)計画との整
合性の確保のために設置する都道府県や市町村の医療・介護担当者等の関係者による
協議の場を活用し、検討を行うこと。
5
数値目標
都道府県は、良質かつ適切な在宅医療を提供する体制について、事後に定量的な比
較評価を行えるよう、「4 課題の抽出」で明確にした課題に対して、地域の実情に
応じた目標項目やその数値目標、目標達成に要する期間を設定し、医療計画に記載す
る。
数値目標の設定に当たっては、各指標の全国データ等を参考にするとともに、基本
方針第九に掲げる諸計画に定められる目標を勘案するものとし、達成可能なものだけ
を目標とするのではなく、真に医療圏の課題を解決するために必要な目標を設定する
こととする。
特に、地域医療構想(医療法第 30 条の4第2項第7号に規定する地域医療構想をい
う。以下同じ。)による病床の機能分化・連携に伴う、介護施設、在宅医療等の追加
的需要や、高齢化の進展により増大する訪問診療を必要とする患者の増加に対する目
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また、医療機関、在宅医療及び介護、障害福祉の関係者及び地域医師会等の関係
団体は、診療技術や知識の共有、連携する医療及び介護、障害福祉の関係機関等と
の情報の共有に努める。
さらに、都道府県は、在宅医療に係る機関の医師、歯科医師、薬剤師、看護職員、
介護支援専門員等について、地域の保健医療関係機関・団体等と連携し、必要な専
門的・基礎的知識及び技術を習得させるための研修の実施等により人材育成に努め
る。
(2) 保健所は、「地域保健法第4条第1項の規定に基づく地域保健対策の推進に関す
る基本的な指針」(平成6年厚生省告示第 374 号)の規定に基づき、また、「医療計
画の作成及び推進における保健所の役割について」(平成 19 年7月 20 日付け健総
発第 0720001 号厚生労働省健康局総務課長通知)を参考に、医療連携の円滑な実施
に向けて、地域医師会等の関係団体と連携して医療機関相互の調整を行う等、積極
的な役割を果たすこと。
(3) 医療計画には原則として、各医療機能を担う医療機関等の名称を記載する。
なお、地域によっては、医療資源の制約等によりひとつの医療機関等が複数の機
能を担うこともある。
さらに、医療機関等の名称については、例えば医療連携体制の中で各医療機能を
担う医療機関等が圏域内に著しく多数存在する場合にあっては、地域の実情に応じ
て記載することで差し支えないが、住民に分かりやすい周知に努めるものとする。
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課題の抽出
都道府県は、「第2 医療体制の構築に必要な事項」を踏まえ、「1 現状の把握」
で明確にした現状について、指標により把握した数値となっている原因の分析を行い、
地域の在宅医療の体制の課題を抽出し、医療計画に記載する。
その際、現状分析に用いたストラクチャー、プロセス、アウトカム指標の関連性も
考慮し、病期・医療機能による分類も踏まえ、市町村と連携しながら、可能な限り医
療圏ごとに課題を抽出する。
特に、将来の在宅医療に係る医療需要について、介護保険事業(支援)計画との整
合性の確保のために設置する都道府県や市町村の医療・介護担当者等の関係者による
協議の場を活用し、検討を行うこと。
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数値目標
都道府県は、良質かつ適切な在宅医療を提供する体制について、事後に定量的な比
較評価を行えるよう、「4 課題の抽出」で明確にした課題に対して、地域の実情に
応じた目標項目やその数値目標、目標達成に要する期間を設定し、医療計画に記載す
る。
数値目標の設定に当たっては、各指標の全国データ等を参考にするとともに、基本
方針第九に掲げる諸計画に定められる目標を勘案するものとし、達成可能なものだけ
を目標とするのではなく、真に医療圏の課題を解決するために必要な目標を設定する
こととする。
特に、地域医療構想(医療法第 30 条の4第2項第7号に規定する地域医療構想をい
う。以下同じ。)による病床の機能分化・連携に伴う、介護施設、在宅医療等の追加
的需要や、高齢化の進展により増大する訪問診療を必要とする患者の増加に対する目
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