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参考資料1 新型コロナウイルス感染症対策本部決定資料 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00395.html |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード (第107回 11/22)《厚生労働省》 |
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疾患を有する者と接する場合には事前の検査を行う。高齢者施設等の利
用者に対して一時帰宅時等の節目での検査を行う。
④混雑した場所や感染リスクの高い場所への外出など、感染拡大につなが
る行動を控える。特に、大人数の会食や大規模なイベントへの参加は見
合わせることも含めて慎重に検討判断する。学校や部活動、習い事・学
習塾、友人との集まりでの感染に特に気を付ける。
⑤飲食店での大声や長時間の回避、会話する際のマスク着用
⑥普段と異なる症状がある場合には、外出、出勤、登校・登園等を控える
ことを徹底する。
(※)新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成 24 年法律第 31 号)
【事業者への協力要請(特措法第 24 条第9項)又は呼びかけ】
⑦テレワーク(在宅勤務)等の推進
⑧人が集まる場所での感染対策の徹底
・従業員への検査の勧奨
・入場者の整理・誘導
・適切な換気
・手指消毒設備の設置
・発熱者等の入場禁止
・入場者のマスクの着用等の周知
⑨医療機関、高齢者施設、学校、保育所等において、令和4年 10 月 13 日
の新型コロナウイルス感染症対策分科会提言の対策を講じる。
⑩高齢者施設等における抗原検査キット等を活用した集中的検査の推進
⑪飲食店において十分な換気や、座席の間隔の確保又はパーティションの
設置等を行う。
ⅲ)業務継続体制の確保
①多数の欠勤者を前提とした業務継続体制の確保を促す。
②一時的に業務が実施できない場合があることやその時の対応について、
事前に、住民や取引先や顧客等に示すことを促す。
③濃厚接触者でない接触者に対する出勤停止を要請しないことを周知す
る。
(3)国の支援
・都道府県の上記(2)をはじめとする感染対策がより効果的・効率的に実
施できるよう、関係省庁及び各所管団体との連携・調整、好事例の提案・
導入支援、感染対策に関する助言・指導
・必要に応じて国からのリエゾン職員の派遣 等
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用者に対して一時帰宅時等の節目での検査を行う。
④混雑した場所や感染リスクの高い場所への外出など、感染拡大につなが
る行動を控える。特に、大人数の会食や大規模なイベントへの参加は見
合わせることも含めて慎重に検討判断する。学校や部活動、習い事・学
習塾、友人との集まりでの感染に特に気を付ける。
⑤飲食店での大声や長時間の回避、会話する際のマスク着用
⑥普段と異なる症状がある場合には、外出、出勤、登校・登園等を控える
ことを徹底する。
(※)新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成 24 年法律第 31 号)
【事業者への協力要請(特措法第 24 条第9項)又は呼びかけ】
⑦テレワーク(在宅勤務)等の推進
⑧人が集まる場所での感染対策の徹底
・従業員への検査の勧奨
・入場者の整理・誘導
・適切な換気
・手指消毒設備の設置
・発熱者等の入場禁止
・入場者のマスクの着用等の周知
⑨医療機関、高齢者施設、学校、保育所等において、令和4年 10 月 13 日
の新型コロナウイルス感染症対策分科会提言の対策を講じる。
⑩高齢者施設等における抗原検査キット等を活用した集中的検査の推進
⑪飲食店において十分な換気や、座席の間隔の確保又はパーティションの
設置等を行う。
ⅲ)業務継続体制の確保
①多数の欠勤者を前提とした業務継続体制の確保を促す。
②一時的に業務が実施できない場合があることやその時の対応について、
事前に、住民や取引先や顧客等に示すことを促す。
③濃厚接触者でない接触者に対する出勤停止を要請しないことを周知す
る。
(3)国の支援
・都道府県の上記(2)をはじめとする感染対策がより効果的・効率的に実
施できるよう、関係省庁及び各所管団体との連携・調整、好事例の提案・
導入支援、感染対策に関する助言・指導
・必要に応じて国からのリエゾン職員の派遣 等
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