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○答申について-2別紙2 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第516回 2/9)《厚生労働省》 |
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別紙2 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法
(傍線部分は改正部分)
改
正
後
改
別表
正
前
別表
訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法
通則
1・2 (略)
3 区分番号01の注2及び注4、区分番号01-2の注1か
ら注3まで及び注10、区分番号02の注1から注3まで、注
10及び注12並びに区分番号05の注4における届出について
は、届出を行う訪問看護ステーションの所在地を管轄する地
方厚生局長又は地方厚生支局長(以下「地方厚生局長等」と
いう。)に対して行うものとする。ただし、当該所在地を管
轄する地方厚生局又は地方厚生支局の分室がある場合には、
当該分室を経由して行うものとする。
区分
01 訪問看護基本療養費(1日につき)
1~3 (略)
注1~6 (略)
7 1及び2(いずれもハを除く。)については、注
1に規定する別に厚生労働大臣が定める疾病等の利
用者又は注6に規定する特別訪問看護指示書の交付
を受けた利用者に対して、必要に応じて1日に2回
又は3回以上指定訪問看護を行った場合は、難病等
複数回訪問加算として、次に掲げる区分に従い、1
日につき、いずれかを所定額に加算する。
イ 1日に2回の場合
(1) 同一建物内1人又は2人
4,500円
(削る)
(2) 同一建物内3人以上
4,000円
-1-
訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法
通則
1・2 (略)
3 区分番号01の注2及び注4、区分番号01-2の注1か
ら注3まで及び注10並びに区分番号02の注1から注3まで
及び注10における届出については、届出を行う訪問看護ステ
ーションの所在地を管轄する地方厚生局長又は地方厚生支局
長(以下「地方厚生局長等」という。)に対して行うものと
する。ただし、当該所在地を管轄する地方厚生局又は地方厚
生支局の分室がある場合には、当該分室を経由して行うもの
とする。
区分
01 訪問看護基本療養費(1日につき)
1~3 (略)
注1~6 (略)
7 1及び2(いずれもハを除く。)については、注
1に規定する別に厚生労働大臣が定める疾病等の利
用者又は注6に規定する特別訪問看護指示書の交付
を受けた利用者に対して、必要に応じて1日に2回
又は3回以上指定訪問看護を行った場合は、難病等
複数回訪問加算として、次に掲げる区分に従い、1
日につき、いずれかを所定額に加算する。
イ 1日に2回の場合
(1) 同一建物内1人
4,500円
(2) 同一建物内2人
4,500円
(3) 同一建物内3人以上
4,000円
(傍線部分は改正部分)
改
正
後
改
別表
正
前
別表
訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法
通則
1・2 (略)
3 区分番号01の注2及び注4、区分番号01-2の注1か
ら注3まで及び注10、区分番号02の注1から注3まで、注
10及び注12並びに区分番号05の注4における届出について
は、届出を行う訪問看護ステーションの所在地を管轄する地
方厚生局長又は地方厚生支局長(以下「地方厚生局長等」と
いう。)に対して行うものとする。ただし、当該所在地を管
轄する地方厚生局又は地方厚生支局の分室がある場合には、
当該分室を経由して行うものとする。
区分
01 訪問看護基本療養費(1日につき)
1~3 (略)
注1~6 (略)
7 1及び2(いずれもハを除く。)については、注
1に規定する別に厚生労働大臣が定める疾病等の利
用者又は注6に規定する特別訪問看護指示書の交付
を受けた利用者に対して、必要に応じて1日に2回
又は3回以上指定訪問看護を行った場合は、難病等
複数回訪問加算として、次に掲げる区分に従い、1
日につき、いずれかを所定額に加算する。
イ 1日に2回の場合
(1) 同一建物内1人又は2人
4,500円
(削る)
(2) 同一建物内3人以上
4,000円
-1-
訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法
通則
1・2 (略)
3 区分番号01の注2及び注4、区分番号01-2の注1か
ら注3まで及び注10並びに区分番号02の注1から注3まで
及び注10における届出については、届出を行う訪問看護ステ
ーションの所在地を管轄する地方厚生局長又は地方厚生支局
長(以下「地方厚生局長等」という。)に対して行うものと
する。ただし、当該所在地を管轄する地方厚生局又は地方厚
生支局の分室がある場合には、当該分室を経由して行うもの
とする。
区分
01 訪問看護基本療養費(1日につき)
1~3 (略)
注1~6 (略)
7 1及び2(いずれもハを除く。)については、注
1に規定する別に厚生労働大臣が定める疾病等の利
用者又は注6に規定する特別訪問看護指示書の交付
を受けた利用者に対して、必要に応じて1日に2回
又は3回以上指定訪問看護を行った場合は、難病等
複数回訪問加算として、次に掲げる区分に従い、1
日につき、いずれかを所定額に加算する。
イ 1日に2回の場合
(1) 同一建物内1人
4,500円
(2) 同一建物内2人
4,500円
(3) 同一建物内3人以上
4,000円