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○答申について-2別紙2 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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算定する。
8~10 (略)
11 別に厚生労働大臣が定める者について、訪問看護
ステーションの看護師又は准看護師が、社会福祉士
及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第48条の
かくたん
3第1項の登録を受けた登録喀痰吸引等事業者又は
同法附則第27条第1項の登録を受けた登録特定行為
事業者と連携し、社会福祉士及び介護福祉士法施行
規則(昭和62年厚生省令第49号)第1条各号に掲げ
る医師の指示の下に行われる行為(以下この項にお
かくたん
いて「喀痰吸引等」という。)が円滑に行われるよ
かくたん
う、喀痰吸引等に関してこれらの事業者の介護の業
務に従事する者に対して必要な支援を行った場合に
は、看護・介護職員連携強化加算として、月1回に
限り2,500円を所定額に加算する。
12 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステー
じよくそう
こう
ションの緩和ケア、褥 瘡 ケア若しくは人工肛門ケ
ぼうこう
ア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護
師又は保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203
号)第37条の2第2項第5号に規定する指定研修機
関において行われる研修(以下「特定行為研修」と
いう。)を修了した看護師が、指定訪問看護の実施
に関する計画的な管理を行った場合には、専門管理
加算として、月1回に限り、次に掲げる区分に従い
、いずれかを所定額に加算する。
じよくそう
こう
イ 緩和ケア、褥 瘡 ケア又は人工肛門ケア及び人
ぼうこう
工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師が計
画的な管理を行った場合(悪性腫瘍の鎮痛療法若
しくは化学療法を行っている利用者、真皮を越え
じよくそう
る褥 瘡 の状態にある利用者(医科点数表の区分

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8~10 (略)
11 別に厚生労働大臣が定める者について、訪問看護
ステーションの看護師又は准看護師が、社会福祉士
及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第48条の
かくたん
3第1項の登録を受けた登録喀痰吸引等事業者又は
同法附則第20条第1項の登録を受けた登録特定行為
事業者と連携し、社会福祉士及び介護福祉士法施行
規則(昭和62年厚生省令第49号)第1条各号に掲げ
る医師の指示の下に行われる行為(以下この項にお
かくたん
いて「喀痰吸引等」という。)が円滑に行われるよ
かくたん
う、喀痰吸引等に関してこれらの事業者の介護の業
務に従事する者に対して必要な支援を行った場合に
は、看護・介護職員連携強化加算として、月1回に
限り2,500円を所定額に加算する。
(新設)