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○答申について-2別紙2 (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第516回 2/9)《厚生労働省》 |
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た利用者(ターミナルケアを行った後、24時間以内
に特別養護老人ホ-ム等以外で死亡した者を含み、
指定施設サ-ビス等に要する費用の額の算定に関す
る基準(平成12年厚生省告示第21号)別表の1に規
定する看取り介護加算その他これに相当する加算(
以下「看取り介護加算等」という。)を算定してい
る利用者を除く。)に対して、その主治医の指示に
より、その死亡日及び死亡日前14日以内に、2回以
上指定訪問看護(区分番号02の注7に規定する退
院支援指導加算の算定に係る療養上必要な指導を含
む。)を実施し、かつ、訪問看護におけるターミナ
ルケアに係る支援体制について利用者及びその家族
等に対して説明した上でターミナルケアを行った場
合に算定する。
2 2については、訪問看護基本療養費及び精神科訪
問看護基本療養費を算定すべき指定訪問看護を行っ
ている訪問看護ステーションの看護師等が、特別養
護老人ホ-ム等で死亡した利用者(ターミナルケア
を行った後、24時間以内に特別養護老人ホ-ム等以
外で死亡した者を含み、看取り介護加算等を算定し
ている利用者に限る。)に対して、その主治医の指
示により、その死亡日及び死亡日前14日以内に、2
回以上指定訪問看護(区分番号02の注7に規定す
る退院支援指導加算の算定に係る療養上必要な指導
を含む。)を実施し、かつ、訪問看護におけるター
ミナルケアに係る支援体制について利用者及びその
家族等に対して説明した上でターミナルケアを行っ
た場合に算定する。
3 (略)
4 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステー
- 10 -
た利用者(ターミナルケアを行った後、24時間以内
に特別養護老人ホ-ム等以外で死亡した者を含み、
指定施設サ-ビス等に要する費用の額の算定に関す
る基準(平成12年厚生省告示第21号)別表の1に規
定する看取り介護加算その他これに相当する加算(
以下「看取り介護加算等」という。)を算定してい
る利用者を除く。)に対して、その主治医の指示に
より、その死亡日及び死亡日前14日以内に、2回以
上指定訪問看護を実施し、かつ、訪問看護における
ターミナルケアに係る支援体制について利用者及び
その家族等に対して説明した上でターミナルケアを
行った場合に算定する。
2 2については、訪問看護基本療養費及び精神科訪
問看護基本療養費を算定すべき指定訪問看護を行っ
ている訪問看護ステーションの看護師等が、特別養
護老人ホ-ム等で死亡した利用者(ターミナルケア
を行った後、24時間以内に特別養護老人ホ-ム等以
外で死亡した者を含み、看取り介護加算等を算定し
ている利用者に限る。)に対して、その主治医の指
示により、その死亡日及び死亡日前14日以内に、2
回以上指定訪問看護を実施し、かつ、訪問看護にお
けるターミナルケアに係る支援体制について利用者
及びその家族等に対して説明した上でターミナルケ
アを行った場合に算定する。
3 (略)
(新設)
に特別養護老人ホ-ム等以外で死亡した者を含み、
指定施設サ-ビス等に要する費用の額の算定に関す
る基準(平成12年厚生省告示第21号)別表の1に規
定する看取り介護加算その他これに相当する加算(
以下「看取り介護加算等」という。)を算定してい
る利用者を除く。)に対して、その主治医の指示に
より、その死亡日及び死亡日前14日以内に、2回以
上指定訪問看護(区分番号02の注7に規定する退
院支援指導加算の算定に係る療養上必要な指導を含
む。)を実施し、かつ、訪問看護におけるターミナ
ルケアに係る支援体制について利用者及びその家族
等に対して説明した上でターミナルケアを行った場
合に算定する。
2 2については、訪問看護基本療養費及び精神科訪
問看護基本療養費を算定すべき指定訪問看護を行っ
ている訪問看護ステーションの看護師等が、特別養
護老人ホ-ム等で死亡した利用者(ターミナルケア
を行った後、24時間以内に特別養護老人ホ-ム等以
外で死亡した者を含み、看取り介護加算等を算定し
ている利用者に限る。)に対して、その主治医の指
示により、その死亡日及び死亡日前14日以内に、2
回以上指定訪問看護(区分番号02の注7に規定す
る退院支援指導加算の算定に係る療養上必要な指導
を含む。)を実施し、かつ、訪問看護におけるター
ミナルケアに係る支援体制について利用者及びその
家族等に対して説明した上でターミナルケアを行っ
た場合に算定する。
3 (略)
4 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステー
- 10 -
た利用者(ターミナルケアを行った後、24時間以内
に特別養護老人ホ-ム等以外で死亡した者を含み、
指定施設サ-ビス等に要する費用の額の算定に関す
る基準(平成12年厚生省告示第21号)別表の1に規
定する看取り介護加算その他これに相当する加算(
以下「看取り介護加算等」という。)を算定してい
る利用者を除く。)に対して、その主治医の指示に
より、その死亡日及び死亡日前14日以内に、2回以
上指定訪問看護を実施し、かつ、訪問看護における
ターミナルケアに係る支援体制について利用者及び
その家族等に対して説明した上でターミナルケアを
行った場合に算定する。
2 2については、訪問看護基本療養費及び精神科訪
問看護基本療養費を算定すべき指定訪問看護を行っ
ている訪問看護ステーションの看護師等が、特別養
護老人ホ-ム等で死亡した利用者(ターミナルケア
を行った後、24時間以内に特別養護老人ホ-ム等以
外で死亡した者を含み、看取り介護加算等を算定し
ている利用者に限る。)に対して、その主治医の指
示により、その死亡日及び死亡日前14日以内に、2
回以上指定訪問看護を実施し、かつ、訪問看護にお
けるターミナルケアに係る支援体制について利用者
及びその家族等に対して説明した上でターミナルケ
アを行った場合に算定する。
3 (略)
(新設)