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○答申について-2別紙2 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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(2) 同一建物内3人以上
7,200円
11 利用者が次のいずれかに該当する場合は、所定額
は算定しない。ただし、別に厚生労働大臣が定める
場合については、この限りでない。
イ (略)
ロ 介護保険法第8条第11項に規定する特定施設入
居者生活介護又は同条第20項に規定する認知症対
応型共同生活介護の提供を受けている場合
ハ (略)
02 訪問看護管理療養費
1 月の初日の訪問の場合
イ 機能強化型訪問看護管理療養費1
12,830円
ロ 機能強化型訪問看護管理療養費2
9,800円
ハ・ニ (略)
2 (略)
注1~6 (略)
7 指定訪問看護を受けようとする者が、退院支援指
導を要する者として別に厚生労働大臣が定める者に
該当する場合に、保険医療機関から退院するに当た
って、訪問看護ステーションの看護師等(准看護師
を除く。)が、退院日に当該保険医療機関以外にお
いて療養上必要な指導を行ったときには、退院支援
指導加算として、退院日の翌日以降初日の指定訪問
看護が行われた際に6,000円(区分番号01の注10
に規定する別に厚生労働大臣が定める長時間の訪問
を要する者に対し、長時間にわたる療養上必要な指
導を行ったときにあっては、8,400円)を加算する
。ただし、当該者が退院日の翌日以降初日の指定訪
問看護が行われる前に死亡又は再入院した場合にお
いては、死亡日又は再入院することとなったときに

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(2) 同一建物内2人
8,000円
(3) 同一建物内3人以上
7,200円
11 利用者が次のいずれかに該当する場合は、所定額
は算定しない。ただし、別に厚生労働大臣が定める
場合については、この限りでない。
イ (略)
ロ 介護保険法第8条第11項に規定する特定施設入
居者生活介護又は同条第19項に規定する認知症対
応型共同生活介護の提供を受けている場合
ハ (略)
02 訪問看護管理療養費
1 月の初日の訪問の場合
イ 機能強化型訪問看護管理療養費1
12,530円
ロ 機能強化型訪問看護管理療養費2
9,500円
ハ・ニ (略)
2 (略)
注1~6 (略)
7 指定訪問看護を受けようとする者が、退院支援指
導を要する者として別に厚生労働大臣が定める者に
該当する場合に、保険医療機関から退院するに当た
って、訪問看護ステーションの看護師等(准看護師
を除く。)が、退院日に当該保険医療機関以外にお
いて療養上必要な指導を行ったときには、退院支援
指導加算として、退院日の翌日以降初日の指定訪問
看護が行われた際に6,000円を加算する。ただし、
当該者が退院日の翌日以降初日の指定訪問看護が行
われる前に死亡又は再入院した場合においては、死
亡日又は再入院することとなったときに算定する。