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○答申について-2別紙2 (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第516回 2/9)《厚生労働省》 |
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じよくそう
番号C013に掲げる在宅患者訪問褥 瘡 管理指
導料を算定する場合にあっては真皮までの状態の
こう
ぼうこう
利用者)又は人工肛門若しくは人工膀胱を造設し
ている者で管理が困難な利用者に対して行った場
合に限る。)
2,500円
ロ 特定行為研修を修了した看護師が計画的な管理
を行った場合(医科点数表の区分番号C007の
注3又は区分番号I012-2の注3に規定する
手順書加算を算定する利用者に対して行った場合
に限る。)
2,500円
03 訪問看護情報提供療養費
1~3 (略)
注1 1については、別に厚生労働大臣が定める疾病等
の利用者について、訪問看護ステーションが、当該
利用者の同意を得て、当該利用者の居住地を管轄す
る市町村(特別区を含む。)若しくは都道府県(以
下「市町村等」という。)又は障害者の日常生活及
び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17
年法律第123号)第51条の17第1項第1号に規定す
る指定特定相談支援事業者若しくは児童福祉法(昭
和22年法律第164号)第24条の26第1項第1号に規
定する指定障害児相談支援事業者(以下「指定特定
相談支援事業者等」という。)に対して、当該市町
村等又は当該指定特定相談支援事業者等からの求め
に応じて、指定訪問看護の状況を示す文書を添えて
、当該利用者に係る保健福祉サ-ビスに必要な情報
を提供した場合に、利用者1人につき月1回に限り
算定する。ただし、他の訪問看護ステーションにお
いて、当該市町村等又は当該指定特定相談支援事業
者等に対して情報を提供することにより訪問看護情
報提供療養費1を算定している場合は、算定しない
-8-
03 訪問看護情報提供療養費
1~3 (略)
注1 1については、別に厚生労働大臣が定める疾病等
の利用者について、訪問看護ステーションが、当該
利用者の同意を得て、当該利用者の居住地を管轄す
る市町村(特別区を含む。)又は都道府県(以下「
市町村等」という。)に対して、当該市町村等から
の求めに応じて、指定訪問看護の状況を示す文書を
添えて、当該利用者に係る保健福祉サ-ビスに必要
な情報を提供した場合に、利用者1人につき月1回
に限り算定する。ただし、他の訪問看護ステーショ
ンにおいて、当該市町村等に対して情報を提供する
ことにより訪問看護情報提供療養費1を算定してい
る場合は、算定しない。
番号C013に掲げる在宅患者訪問褥 瘡 管理指
導料を算定する場合にあっては真皮までの状態の
こう
ぼうこう
利用者)又は人工肛門若しくは人工膀胱を造設し
ている者で管理が困難な利用者に対して行った場
合に限る。)
2,500円
ロ 特定行為研修を修了した看護師が計画的な管理
を行った場合(医科点数表の区分番号C007の
注3又は区分番号I012-2の注3に規定する
手順書加算を算定する利用者に対して行った場合
に限る。)
2,500円
03 訪問看護情報提供療養費
1~3 (略)
注1 1については、別に厚生労働大臣が定める疾病等
の利用者について、訪問看護ステーションが、当該
利用者の同意を得て、当該利用者の居住地を管轄す
る市町村(特別区を含む。)若しくは都道府県(以
下「市町村等」という。)又は障害者の日常生活及
び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17
年法律第123号)第51条の17第1項第1号に規定す
る指定特定相談支援事業者若しくは児童福祉法(昭
和22年法律第164号)第24条の26第1項第1号に規
定する指定障害児相談支援事業者(以下「指定特定
相談支援事業者等」という。)に対して、当該市町
村等又は当該指定特定相談支援事業者等からの求め
に応じて、指定訪問看護の状況を示す文書を添えて
、当該利用者に係る保健福祉サ-ビスに必要な情報
を提供した場合に、利用者1人につき月1回に限り
算定する。ただし、他の訪問看護ステーションにお
いて、当該市町村等又は当該指定特定相談支援事業
者等に対して情報を提供することにより訪問看護情
報提供療養費1を算定している場合は、算定しない
-8-
03 訪問看護情報提供療養費
1~3 (略)
注1 1については、別に厚生労働大臣が定める疾病等
の利用者について、訪問看護ステーションが、当該
利用者の同意を得て、当該利用者の居住地を管轄す
る市町村(特別区を含む。)又は都道府県(以下「
市町村等」という。)に対して、当該市町村等から
の求めに応じて、指定訪問看護の状況を示す文書を
添えて、当該利用者に係る保健福祉サ-ビスに必要
な情報を提供した場合に、利用者1人につき月1回
に限り算定する。ただし、他の訪問看護ステーショ
ンにおいて、当該市町村等に対して情報を提供する
ことにより訪問看護情報提供療養費1を算定してい
る場合は、算定しない。