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○答申について-2別紙4 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第516回 2/9)《厚生労働省》 |
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ハ
「
投
薬
量
」
と
あ
る
の
は
、
「
リ
フ
ィ
ル
処
方
箋
の
一
回
の
使
用
に
よ
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
同
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
ヘ
中
め
る
投
薬
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
当
該
処
方
箋
が
リ
フ
ィ
ル
処
方
箋
イ
及
び
ロ
に
よ
る
ほ
か
、
処
方
箋
の
交
付
に
関
し
て
は
、
前
号
に
定
ロ
投
薬
の
例
に
よ
る
。
前
イ
に
よ
る
ほ
か
、
処
方
箋
の
交
付
に
関
し
て
は
、
前
号
に
定
め
る
ロ イ
が
終
了
す
る
日
の
前
後
七
日
以
内
と
す
る
。
、
直
近
の
当
該
リ
フ
ィ
ル
処
方
箋
の
使
用
に
よ
る
前
号
ヘ
の
必
要
期
間
め
た
処
方
箋
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
)
の
二
回
目
以
降
の
使
用
期
間
は
方
す
る
場
合
に
限
り
、
複
数
回
(
三
回
ま
で
に
限
る
。
)
の
使
用
を
認
基
づ
き
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
医
薬
品
以
外
の
医
薬
品
を
処
三
ト
処
を 服 る な
イ ( 方 ( 限 薬 内 け
の 略 箋 略 度 及 服 れ
規 ) の ) と び 薬 ば
定
交
す 外 及 な
に
付
る 用 び ら
か
。 薬 外 な
か
ご 用 い
わ
と 薬 。
ら
に に こ
ず
一 つ の
、
回 い 場
リ
十 て 合
フ
四 は に
ィ
日 当 お
ル
分 該 い
処
、 厚 て
方
三 生 、
箋
十 労 厚
(
日 働 生
保
分 大 労
険
又 臣 働
医
は が 大
が
九 定 臣
診
十 め が
療
日 る 定
に
分 内 め
三
ヘ イ
~
投 ホ
薬
量 (
は 略
、 )
予
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
必
要
期
間
に
従
つ
た
も
の
で
( イ
ト
ヘ イ
新
~
処
る 用 び な
設 ( 方 ( 。 薬 外 け 投 ホ
) 略 箋 略
ご 用 れ 薬
) の )
と 薬 ば 量 (
交
に に な は 略
付
一 つ ら 、 )
回 い な 予
十 て い 見
四 は こ す
日 当 と る
分 該 と こ
、 厚 し と
三 生 、 が
十 労 厚 で
日 働 生 き
分 大 労 る
又 臣 働 必
は が 大 要
九 定 臣 期
十 め が 間
日 る 定 に
分 内 め 従
を 服 る つ
限 薬 内 た
度 及 服 も
と び 薬 の
す 外 及 で
-1-
二 一 定
に
投 ( よ
薬 略 る
) ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
二 一 定
に
投 ( よ
薬 略 る
) ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
第
二 (
十 診
条 療
の
医 具
師 体
で 的
あ 方
る 針
保 )
険
医
の
診
療
の
具
体
的
方
針
は
、
前
十
二
条
の
規
第
二 (
十 診
条 療
の
医 具
師 体
で 的
あ 方
る 針
保 )
険
医
の
診
療
の
具
体
的
方
針
は
、
前
十
二
条
の
規
【
令
和
四
年
四
月
一
日
施
行
】
改
正
後
改
正
前
(
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
)
別
保 紙
険 4
医
療
機
関
及
び
保
険
医
療
養
担
当
規
則
(
昭
和
三
十
二
年
厚
生
省
令
第
十
五
号
)
「
投
薬
量
」
と
あ
る
の
は
、
「
リ
フ
ィ
ル
処
方
箋
の
一
回
の
使
用
に
よ
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
同
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
ヘ
中
め
る
投
薬
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
当
該
処
方
箋
が
リ
フ
ィ
ル
処
方
箋
イ
及
び
ロ
に
よ
る
ほ
か
、
処
方
箋
の
交
付
に
関
し
て
は
、
前
号
に
定
ロ
投
薬
の
例
に
よ
る
。
前
イ
に
よ
る
ほ
か
、
処
方
箋
の
交
付
に
関
し
て
は
、
前
号
に
定
め
る
ロ イ
が
終
了
す
る
日
の
前
後
七
日
以
内
と
す
る
。
、
直
近
の
当
該
リ
フ
ィ
ル
処
方
箋
の
使
用
に
よ
る
前
号
ヘ
の
必
要
期
間
め
た
処
方
箋
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
)
の
二
回
目
以
降
の
使
用
期
間
は
方
す
る
場
合
に
限
り
、
複
数
回
(
三
回
ま
で
に
限
る
。
)
の
使
用
を
認
基
づ
き
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
医
薬
品
以
外
の
医
薬
品
を
処
三
ト
処
を 服 る な
イ ( 方 ( 限 薬 内 け
の 略 箋 略 度 及 服 れ
規 ) の ) と び 薬 ば
定
交
す 外 及 な
に
付
る 用 び ら
か
。 薬 外 な
か
ご 用 い
わ
と 薬 。
ら
に に こ
ず
一 つ の
、
回 い 場
リ
十 て 合
フ
四 は に
ィ
日 当 お
ル
分 該 い
処
、 厚 て
方
三 生 、
箋
十 労 厚
(
日 働 生
保
分 大 労
険
又 臣 働
医
は が 大
が
九 定 臣
診
十 め が
療
日 る 定
に
分 内 め
三
ヘ イ
~
投 ホ
薬
量 (
は 略
、 )
予
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
必
要
期
間
に
従
つ
た
も
の
で
( イ
ト
ヘ イ
新
~
処
る 用 び な
設 ( 方 ( 。 薬 外 け 投 ホ
) 略 箋 略
ご 用 れ 薬
) の )
と 薬 ば 量 (
交
に に な は 略
付
一 つ ら 、 )
回 い な 予
十 て い 見
四 は こ す
日 当 と る
分 該 と こ
、 厚 し と
三 生 、 が
十 労 厚 で
日 働 生 き
分 大 労 る
又 臣 働 必
は が 大 要
九 定 臣 期
十 め が 間
日 る 定 に
分 内 め 従
を 服 る つ
限 薬 内 た
度 及 服 も
と び 薬 の
す 外 及 で
-1-
二 一 定
に
投 ( よ
薬 略 る
) ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
二 一 定
に
投 ( よ
薬 略 る
) ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
第
二 (
十 診
条 療
の
医 具
師 体
で 的
あ 方
る 針
保 )
険
医
の
診
療
の
具
体
的
方
針
は
、
前
十
二
条
の
規
第
二 (
十 診
条 療
の
医 具
師 体
で 的
あ 方
る 針
保 )
険
医
の
診
療
の
具
体
的
方
針
は
、
前
十
二
条
の
規
【
令
和
四
年
四
月
一
日
施
行
】
改
正
後
改
正
前
(
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
)
別
保 紙
険 4
医
療
機
関
及
び
保
険
医
療
養
担
当
規
則
(
昭
和
三
十
二
年
厚
生
省
令
第
十
五
号
)