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○答申について-2別紙4 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第516回 2/9)《厚生労働省》 |
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六 四
・
歯 歯 五
冠 冠
修 修 (
復 復 略
及 及 )
び び
欠 欠
損 損
補 補
綴てつ 綴てつ
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
よ
つ
て
行
う
。
六 四
・
歯 歯 五
冠 冠
修 修 (
復 復 略
及 及 )
び び
欠 欠
損 損
補 補
綴てつ 綴てつ
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
よ
つ
て
行
う
。
ハ
の
投
薬
量
」
と
し
、
同
号
ヘ
後
段
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
る
投
薬
量
及
び
当
該
リ
フ
ィ
ル
処
方
箋
の
複
数
回
の
使
用
に
よ
る
合
計
「
投
薬
量
」
と
あ
る
の
は
、
「
リ
フ
ィ
ル
処
方
箋
の
一
回
の
使
用
に
よ
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
同
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
ヘ
中
め
る
投
薬
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
当
該
処
方
箋
が
リ
フ
ィ
ル
処
方
箋
イ
及
び
ロ
に
よ
る
ほ
か
、
処
方
箋
の
交
付
に
関
し
て
は
、
前
号
に
定
ロ
投
薬
の
例
に
よ
る
。
前
イ
に
よ
る
ほ
か
、
処
方
箋
の
交
付
に
関
し
て
は
、
前
号
に
定
め
る
ロ イ
必
要
期
間
が
終
了
す
る
日
の
前
後
七
日
以
内
と
す
る
。
用
期
間
は
、
直
近
の
当
該
リ
フ
ィ
ル
処
方
箋
の
使
用
に
よ
る
前
号
ヘ
の
三
処 を 服 る な
イ ( 方 限 薬 内 け
の 略 箋 度 及 服 れ
規 ) の と び 薬 ば
定
交 す 外 及 な
に
付 る 用 び ら
か
。 薬 外 な
か
ご 用 い
わ
と 薬 。
ら
に に こ
ず
一 つ の
、
回 い 場
リ
十 て 合
フ
四 は に
ィ
日 当 お
ル
分 該 い
処
、 厚 て
方
三 生 、
箋
十 労 厚
の
日 働 生
二
分 大 労
回
又 臣 働
目
は が 大
以
九 定 臣
降
十 め が
の
日 る 定
使
分 内 め
三
( イ
新
処 る 用
設 ( 方 。 薬
) 略 箋
ご
) の
と
交
に
付
一
回
十
四
日
分
、
三
十
日
分
又
は
九
十
日
分
を
限
度
と
す
-2-
び
外
用
薬
に
つ
い
て
は
当
該
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
内
服
薬
及
び
外
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
内
服
薬
及
ヘ イ
~
投 ホ
薬
量 (
は 略
、 )
予
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
必
要
期
間
に
従
つ
た
も
の
で
ヘ イ
~
投 ホ
薬
量 (
は 略
、 )
予
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
必
要
期
間
に
従
つ
た
も
の
で
二 一 よ
る
投 ( も
薬 略 の
) と
す
る
。
条
か
ら
第
十
九
条
の
三
ま
で
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
二 一 よ
る
投 ( も
薬 略 の
) と
す
る
。
条
か
ら
第
十
九
条
の
三
ま
で
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
第
二
十
一
条
歯
科
医
師
で
あ
る
保
険
医
の
診
療
の
具
体
的
方
針
は
、
第
十
二
第
二
十
一
条
歯
科
医
師
で
あ
る
保
険
医
の
診
療
の
具
体
的
方
針
は
、
第
十
二
(
歯
科
診
療
の
具
体
的
方
針
)
四
~
七 の
投
( 薬
略 量
) 」
と
し
、
同
号
ヘ
後
段
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
(
歯
科
診
療
の
具
体
的
方
針
)
四
~
七
(
略
)
る
投
薬
量
及
び
当
該
リ
フ
ィ
ル
処
方
箋
の
複
数
回
の
使
用
に
よ
る
合
計
・
歯 歯 五
冠 冠
修 修 (
復 復 略
及 及 )
び び
欠 欠
損 損
補 補
綴てつ 綴てつ
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
よ
つ
て
行
う
。
六 四
・
歯 歯 五
冠 冠
修 修 (
復 復 略
及 及 )
び び
欠 欠
損 損
補 補
綴てつ 綴てつ
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
よ
つ
て
行
う
。
ハ
の
投
薬
量
」
と
し
、
同
号
ヘ
後
段
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
る
投
薬
量
及
び
当
該
リ
フ
ィ
ル
処
方
箋
の
複
数
回
の
使
用
に
よ
る
合
計
「
投
薬
量
」
と
あ
る
の
は
、
「
リ
フ
ィ
ル
処
方
箋
の
一
回
の
使
用
に
よ
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
同
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
ヘ
中
め
る
投
薬
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
当
該
処
方
箋
が
リ
フ
ィ
ル
処
方
箋
イ
及
び
ロ
に
よ
る
ほ
か
、
処
方
箋
の
交
付
に
関
し
て
は
、
前
号
に
定
ロ
投
薬
の
例
に
よ
る
。
前
イ
に
よ
る
ほ
か
、
処
方
箋
の
交
付
に
関
し
て
は
、
前
号
に
定
め
る
ロ イ
必
要
期
間
が
終
了
す
る
日
の
前
後
七
日
以
内
と
す
る
。
用
期
間
は
、
直
近
の
当
該
リ
フ
ィ
ル
処
方
箋
の
使
用
に
よ
る
前
号
ヘ
の
三
処 を 服 る な
イ ( 方 限 薬 内 け
の 略 箋 度 及 服 れ
規 ) の と び 薬 ば
定
交 す 外 及 な
に
付 る 用 び ら
か
。 薬 外 な
か
ご 用 い
わ
と 薬 。
ら
に に こ
ず
一 つ の
、
回 い 場
リ
十 て 合
フ
四 は に
ィ
日 当 お
ル
分 該 い
処
、 厚 て
方
三 生 、
箋
十 労 厚
の
日 働 生
二
分 大 労
回
又 臣 働
目
は が 大
以
九 定 臣
降
十 め が
の
日 る 定
使
分 内 め
三
( イ
新
処 る 用
設 ( 方 。 薬
) 略 箋
ご
) の
と
交
に
付
一
回
十
四
日
分
、
三
十
日
分
又
は
九
十
日
分
を
限
度
と
す
-2-
び
外
用
薬
に
つ
い
て
は
当
該
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
内
服
薬
及
び
外
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
内
服
薬
及
ヘ イ
~
投 ホ
薬
量 (
は 略
、 )
予
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
必
要
期
間
に
従
つ
た
も
の
で
ヘ イ
~
投 ホ
薬
量 (
は 略
、 )
予
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
必
要
期
間
に
従
つ
た
も
の
で
二 一 よ
る
投 ( も
薬 略 の
) と
す
る
。
条
か
ら
第
十
九
条
の
三
ま
で
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
二 一 よ
る
投 ( も
薬 略 の
) と
す
る
。
条
か
ら
第
十
九
条
の
三
ま
で
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
第
二
十
一
条
歯
科
医
師
で
あ
る
保
険
医
の
診
療
の
具
体
的
方
針
は
、
第
十
二
第
二
十
一
条
歯
科
医
師
で
あ
る
保
険
医
の
診
療
の
具
体
的
方
針
は
、
第
十
二
(
歯
科
診
療
の
具
体
的
方
針
)
四
~
七 の
投
( 薬
略 量
) 」
と
し
、
同
号
ヘ
後
段
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
(
歯
科
診
療
の
具
体
的
方
針
)
四
~
七
(
略
)
る
投
薬
量
及
び
当
該
リ
フ
ィ
ル
処
方
箋
の
複
数
回
の
使
用
に
よ
る
合
計