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○答申について-2別紙4 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第516回 2/9)《厚生労働省》 |
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を
除
く
。
)
。
合
を
除
く
。
)
額
以
上
の
金
額
の
支
払
を
求
め
る
こ
と
(
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
場
合
額
以
上
の
金
額
の
支
払
を
求
め
る
こ
と
。
(
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
場
該
療
養
に
要
す
る
費
用
の
範
囲
内
に
お
い
て
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
金
該
療
養
に
要
す
る
費
用
の
範
囲
内
に
お
い
て
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
金
二 一 し
て
選 ( 、
定 略 次
療 ) に
養
掲
(
げ
厚
る
生
措
労
置
働
を
大
講
臣
ず
の
る
定
も
め
の
る
と
も
す
の
る
に
。
限
る
。
)
に
関
し
、
当
二 一
選 (
定 略
療 )
養
(
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
も
の
に
限
る
。
)
に
関
し
、
当
保
険
医
療
機
関
相
互
間
の
機
能
の
分
担
及
び
業
務
の
連
携
の
た
め
の
措
置
と
あ
る
も
の
を
除
く
。
)
で
あ
る
も
の
は
、
法
第
七
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
し
て
都
道
府
県
が
公
表
し
た
も
の
に
限
り
、
一
般
病
床
の
数
が
二
百
未
満
で
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
外
来
医
療
を
提
供
す
る
基
幹
的
な
病
院
と
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
法
第
三
十
条
の
十
八
の
二
第
一
項
第
項
に
規
定
す
る
外
来
機
能
報
告
対
象
病
院
等
(
同
法
第
三
十
条
の
十
八
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
機
能
病
院
及
び
同
法
第
三
十
条
の
十
八
の
二
第
一
一
般
病
床
の
数
が
二
百
未
満
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
)
、
同
法
第
四
条
の
二
う
。
)
を
有
す
る
同
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
医
療
支
援
病
院
(
第
七
条
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
一
般
病
床
(
以
下
「
一
般
病
床
」
と
い
3 2 第
五
保 ( 条
険 略
医 ) (
療
略
機
)
関
の
う
ち
、
医
療
法
(
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
)
た
め
の
措
置
と
し
て
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
項
に
規
定
す
る
保
険
医
療
機
関
相
互
間
の
機
能
の
分
担
及
び
業
務
の
連
携
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
機
能
病
院
で
あ
る
も
の
は
、
法
第
七
十
条
第
三
一
般
病
床
の
数
が
二
百
未
満
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
)
及
び
同
法
第
四
条
の
う
。
)
を
有
す
る
同
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
医
療
支
援
病
院
(
第
七
条
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
一
般
病
床
(
以
下
「
一
般
病
床
」
と
い
3 2 第
五
保 ( 条
険 略
医 ) (
療
略
機
)
関
の
う
ち
、
医
療
法
(
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
)
-5-
(
一
部
負
担
金
等
の
受
領
)
【
令
和
四
年
十
月
一
日
施
行
】
改
正
後
(
一
部
負
担
金
等
の
受
領
)
改
正
前
(
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
)
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
医
療
養
担
当
規
則
除
く
。
)
。
合
を
除
く
。
)
額
以
上
の
金
額
の
支
払
を
求
め
る
こ
と
(
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
場
合
額
以
上
の
金
額
の
支
払
を
求
め
る
こ
と
。
(
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
場
該
療
養
に
要
す
る
費
用
の
範
囲
内
に
お
い
て
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
金
該
療
養
に
要
す
る
費
用
の
範
囲
内
に
お
い
て
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
金
二 一 し
て
選 ( 、
定 略 次
療 ) に
養
掲
(
げ
厚
る
生
措
労
置
働
を
大
講
臣
ず
の
る
定
も
め
の
る
と
も
す
の
る
に
。
限
る
。
)
に
関
し
、
当
二 一
選 (
定 略
療 )
養
(
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
も
の
に
限
る
。
)
に
関
し
、
当
保
険
医
療
機
関
相
互
間
の
機
能
の
分
担
及
び
業
務
の
連
携
の
た
め
の
措
置
と
あ
る
も
の
を
除
く
。
)
で
あ
る
も
の
は
、
法
第
七
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
し
て
都
道
府
県
が
公
表
し
た
も
の
に
限
り
、
一
般
病
床
の
数
が
二
百
未
満
で
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
外
来
医
療
を
提
供
す
る
基
幹
的
な
病
院
と
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
法
第
三
十
条
の
十
八
の
二
第
一
項
第
項
に
規
定
す
る
外
来
機
能
報
告
対
象
病
院
等
(
同
法
第
三
十
条
の
十
八
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
機
能
病
院
及
び
同
法
第
三
十
条
の
十
八
の
二
第
一
一
般
病
床
の
数
が
二
百
未
満
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
)
、
同
法
第
四
条
の
二
う
。
)
を
有
す
る
同
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
医
療
支
援
病
院
(
第
七
条
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
一
般
病
床
(
以
下
「
一
般
病
床
」
と
い
3 2 第
五
保 ( 条
険 略
医 ) (
療
略
機
)
関
の
う
ち
、
医
療
法
(
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
)
た
め
の
措
置
と
し
て
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
項
に
規
定
す
る
保
険
医
療
機
関
相
互
間
の
機
能
の
分
担
及
び
業
務
の
連
携
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
機
能
病
院
で
あ
る
も
の
は
、
法
第
七
十
条
第
三
一
般
病
床
の
数
が
二
百
未
満
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
)
及
び
同
法
第
四
条
の
う
。
)
を
有
す
る
同
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
医
療
支
援
病
院
(
第
七
条
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
一
般
病
床
(
以
下
「
一
般
病
床
」
と
い
3 2 第
五
保 ( 条
険 略
医 ) (
療
略
機
)
関
の
う
ち
、
医
療
法
(
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
)
-5-
(
一
部
負
担
金
等
の
受
領
)
【
令
和
四
年
十
月
一
日
施
行
】
改
正
後
(
一
部
負
担
金
等
の
受
領
)
改
正
前
(
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
)
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
医
療
養
担
当
規
則