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○答申について-4-1 (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第516回 2/9)《厚生労働省》 |
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別表8
歯科用貴金属機能区分の基準材料価格改定の計算方法
1
基準材料価格改定時における算式
当該機能区分に属する全
ての既収載品の保険医療
機関等における平均的購 +補正幅 × 1+(1+地方消費税率)×消費税率 +一定幅
入価格(税抜市場実勢価
格の加重平均値)
補正幅 = X-Y
X=当該機能区分の基準材料価格の前回改定以降における金、銀及びパラジウムのそれぞれ
の取引価格の平均値に、別表7に定める当該機能区分に属する特定保険医療材料の標準
的な金、銀及びパラジウムの含有比率をそれぞれ乗じて算定される額の合計額(以下
「平均素材価格」という。)
Y=材料価格調査の調査対象月における平均素材価格
(注) 令和4年度基準材料価格改定における歯科用貴金属機能区分の一定幅は、改定前の基準材料
価格の4/100 に相当する額とする。
19
歯科用貴金属機能区分の基準材料価格改定の計算方法
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基準材料価格改定時における算式
当該機能区分に属する全
ての既収載品の保険医療
機関等における平均的購 +補正幅 × 1+(1+地方消費税率)×消費税率 +一定幅
入価格(税抜市場実勢価
格の加重平均値)
補正幅 = X-Y
X=当該機能区分の基準材料価格の前回改定以降における金、銀及びパラジウムのそれぞれ
の取引価格の平均値に、別表7に定める当該機能区分に属する特定保険医療材料の標準
的な金、銀及びパラジウムの含有比率をそれぞれ乗じて算定される額の合計額(以下
「平均素材価格」という。)
Y=材料価格調査の調査対象月における平均素材価格
(注) 令和4年度基準材料価格改定における歯科用貴金属機能区分の一定幅は、改定前の基準材料
価格の4/100 に相当する額とする。
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