よむ、つかう、まなぶ。
参考資料4 院内がん登録の実施に係る指針 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29551.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第21回 12/5)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
○厚生労働省告示第四百七十号
塩崎
恭久
がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第四十四条第一項の規定に基づき
厚生労働大臣
、院内がん登録の実施に係る指針を次のように定め、平成二十八年一月一日から適用する。
平成二十七年十二月十五日
院内がん登録の実施に係る指針
我が国のがん対策については、がん対策基本法(平成十八年法律第九十八号)及び同法第九条の規
定に基づくがん対策推進基本計画(平成二十四年六月八日閣議決定)により、総合的かつ計画的に推
進されてきた。また、同法の趣旨に則り、全国がん登録の実施並びにこれに係る情報の利用及び提供
、保護等について定めるとともに、院内がん登録等の推進に関する事項を定め、あわせて、がん登録
等により得られた情報の活用について定めたがん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百
十一号。以下「法」という。)が制定されたところである。
本指針は、院内がん登録により得られた情報が、今後、その活用により、がん医療の状況の適確な
把握、がん医療の均てん化、がんに係る調査研究の一層の推進及びがん対策の充実等に資することに
院内がん登録の意義
鑑み、病院で実施される院内がん登録の在り方の方向性を示すものである。
第一
塩崎
恭久
がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第四十四条第一項の規定に基づき
厚生労働大臣
、院内がん登録の実施に係る指針を次のように定め、平成二十八年一月一日から適用する。
平成二十七年十二月十五日
院内がん登録の実施に係る指針
我が国のがん対策については、がん対策基本法(平成十八年法律第九十八号)及び同法第九条の規
定に基づくがん対策推進基本計画(平成二十四年六月八日閣議決定)により、総合的かつ計画的に推
進されてきた。また、同法の趣旨に則り、全国がん登録の実施並びにこれに係る情報の利用及び提供
、保護等について定めるとともに、院内がん登録等の推進に関する事項を定め、あわせて、がん登録
等により得られた情報の活用について定めたがん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百
十一号。以下「法」という。)が制定されたところである。
本指針は、院内がん登録により得られた情報が、今後、その活用により、がん医療の状況の適確な
把握、がん医療の均てん化、がんに係る調査研究の一層の推進及びがん対策の充実等に資することに
院内がん登録の意義
鑑み、病院で実施される院内がん登録の在り方の方向性を示すものである。
第一