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参考資料4 院内がん登録の実施に係る指針 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29551.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第21回 12/5)《厚生労働省》
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れらを効率的に行うため、病院は、院内がん登録の実施に当たり、院内がん情報を院内がん登録

から

データベースに記録し、及び保存することが望ましい。また、必要に応じて、当該データベース
のシステムを更新することとする。運用の詳細については、次の
する。
標準的な登録様式

までに掲げるとおりと

(4)

院内がん登録の登録様式については、国立がん研究センターが提示する院内がん登録に係る

(1)

ないかを確認することとする。
品質管理

の標準的な登録様式に沿って、必要な情報が正確に登

録されていることを確認することとする。また、集計結果の指標の評価に当たっては、国立が

登録情報の正確性を確保するため、

(1)

診療記録を参照して、登録対象者となるかを判定するとともに、既存の院内がん情報と重複し

学的検査等の対象者からも探索することとする。これらの探索を行った上で、探索された者の

名やがんの診断等から幅広く登録対象者を探索するとともに、登録の漏れ等を防ぐため、病理

登録対象者を抽出するに当たっては、国立がん研究センターが提示する基準に準拠して、病

登録対象者の抽出

標準的な登録様式に準拠することとし、各病院において、登録項目を追加することができる。

(1)
(2)
(3)