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参考資料4 院内がん登録の実施に係る指針 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29551.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第21回 12/5)《厚生労働省》
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院内がん登録は、法第二条第四項において、「がん医療の提供を行う病院において、そのがん医

療の状況を適確に把握するため、当該病院において診療が行われたがんの罹患、診療、転帰等に関

する詳細な情報を記録し、及び保存することをいう。」と規定されている。

具体的には、院内がん登録とは、病院において、がん医療の状況を適確に把握するため、当該病

院におけるがん患者について、全国がん登録情報よりも詳細な治療の状況を含む情報を収集し、院

内がん登録データベースに記録し、及び保存することをいい、院内がん登録データベースにおける

行政において、前号に基づき公表された院内がん情報を活用し、がん対策の企画立案やがん医

者及びその家族等の医療機関の選択等に資すること。

病院や国立がん研究センターにおいて、院内がん情報等を適切に公表することにより、がん患

り、専門的ながん医療を提供する医療機関の実態把握に資すること。

、院内がん情報等を全国規模で収集し、当該情報を基にしたがん統計等の算出等を行うことによ

国立研究開発法人国立がん研究センター(以下「国立がん研究センター」という。)において

の質の向上が図られること。

握し、治療の結果等を評価すること及び他の病院における評価と比較することにより、がん医療

病院において、当該病院において診療が行われたがんの罹患、診療、転帰等の状況を適確に把



情報(以下「院内がん情報」という。)の活用により、次に掲げる効果が期待される。