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参考資料4 院内がん登録の実施に係る指針 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29551.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第21回 12/5)《厚生労働省》 |
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ん研究センターが提示する指標を参考とすることとする。
生存状況の確認
病院の管理者は、法第二十条に基づき、都道府県知事に対し、当該病院が届け出たがんに係
る都道府県がん情報の提供を請求することができることとされていることを踏まえ、登録対象
者について、適宜、生存の状況を確認することとする。
個人情報の取扱いについて
院内がん情報は、厳格に保護されなければならず、実務者その他の関係者は、患者本人等に対す
薬食品局長及び労健局長通知)によることとする。
四〇〇第一号・薬食発第一二二四〇〇第二号・老発第一二二四〇〇第二号厚生労働省医政局長、医
個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」(平成十六年十二月二十四日付け医政発第一二二
なお、病院等における患者等の個人情報の取扱いについては、「医療・介護関係事業者における
り扱うに当たっては、情報セキュリティーに関する基本的な方針を定めることが望ましい。
るがんの告知の状況も踏まえ、その取扱いに関し十分に留意することとする。また、当該情報を取
第三
(4)
生存状況の確認
病院の管理者は、法第二十条に基づき、都道府県知事に対し、当該病院が届け出たがんに係
る都道府県がん情報の提供を請求することができることとされていることを踏まえ、登録対象
者について、適宜、生存の状況を確認することとする。
個人情報の取扱いについて
院内がん情報は、厳格に保護されなければならず、実務者その他の関係者は、患者本人等に対す
薬食品局長及び労健局長通知)によることとする。
四〇〇第一号・薬食発第一二二四〇〇第二号・老発第一二二四〇〇第二号厚生労働省医政局長、医
個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」(平成十六年十二月二十四日付け医政発第一二二
なお、病院等における患者等の個人情報の取扱いについては、「医療・介護関係事業者における
り扱うに当たっては、情報セキュリティーに関する基本的な方針を定めることが望ましい。
るがんの告知の状況も踏まえ、その取扱いに関し十分に留意することとする。また、当該情報を取
第三
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