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参考資料4 院内がん登録の実施に係る指針 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29551.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第21回 12/5)《厚生労働省》 |
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第二
一
二
三
療の分析及び評価を行うことにより、がん対策の充実が図られること。
院内がん登録の実施のための体制
組織体制
院内がん登録を実施するに当たっては、院内がん登録に係る実務に関する責任部署を明確にす
るとともに、当該病院の管理者又はこれに準ずる者を長とし、医師、看護師及び診療情報管理士
等から構成され、当該病院における院内がん登録の運用上の課題の評価及び活用に係る規定の策
定等を行う機関を設置することとする。
院内がん登録実務者
院内がん登録を実施するに当たっては、院内がん登録に係る実務者(以下「実務者」という。
)を一名以上配置することとする。実務者は、医師、看護師その他の有資格者に限定する必要は
なく、がんの臨床医学等に関する幅広い知識を持つことが適当であり、国立がん研究センターが
示すがん登録実務に係るマニュアルに習熟するとともに、がん登録に係る実務についての技術を
向上させるため、国立がん研究センター等が提供する研修を継続的に受講することが望ましい。
院内がん登録の運用
院内がん登録の運用においては、院内がん登録の対象となる者(以下「登録対象者」という。
)の抽出及び登録、品質管理、生存状況の確認調査並びに集計及び分析といった業務がある。こ
一
二
三
療の分析及び評価を行うことにより、がん対策の充実が図られること。
院内がん登録の実施のための体制
組織体制
院内がん登録を実施するに当たっては、院内がん登録に係る実務に関する責任部署を明確にす
るとともに、当該病院の管理者又はこれに準ずる者を長とし、医師、看護師及び診療情報管理士
等から構成され、当該病院における院内がん登録の運用上の課題の評価及び活用に係る規定の策
定等を行う機関を設置することとする。
院内がん登録実務者
院内がん登録を実施するに当たっては、院内がん登録に係る実務者(以下「実務者」という。
)を一名以上配置することとする。実務者は、医師、看護師その他の有資格者に限定する必要は
なく、がんの臨床医学等に関する幅広い知識を持つことが適当であり、国立がん研究センターが
示すがん登録実務に係るマニュアルに習熟するとともに、がん登録に係る実務についての技術を
向上させるため、国立がん研究センター等が提供する研修を継続的に受講することが望ましい。
院内がん登録の運用
院内がん登録の運用においては、院内がん登録の対象となる者(以下「登録対象者」という。
)の抽出及び登録、品質管理、生存状況の確認調査並びに集計及び分析といった業務がある。こ