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参考資料2 医療保険制度改革について(参考資料) (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29685.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第160回 12/9)《厚生労働省》 |
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出産育児一時金の経緯
平成6年10月~
出産育児一時金の創設(支給額30万円)
○
「分娩」という保険事故に対する一時金である「分娩費(標準報酬月額の半額相当(最低保障額24万円))」と「育児手当金(2千
円)」を廃止し、出産前後の諸費用の家計負担が軽減されるよう、出産育児一時金を創設。
○ 支給額の考え方:分娩介助料(国立病院の平均分娩料26.4万円(H5))、出産前後の健診費用(2.7万円)、育児に伴う初期費用等を
総合的に勘案して、30万円に設定された。
平成12年医療保険制度改革
○
平成12年医療保険制度改革に際して、平成9年の国立病院の平均分娩料が30万円、健診費用が3.6万円であったが、引き上げた場合の
保険財政への影響を勘案して、出産育児一時金は分娩料のみを補填するものと位置づけ、引き上げを行わなかった。
平成18年10月~
○
原則38万円に引き上げ
支給額に産科医療補償制度の掛金分3万円上乗せ
平成21年10月~
○
○
後期高齢者医療制度の創設に伴う負担の仕組みの変更
後期高齢者医療制度の創設に伴い、全世代が負担する仕組みから75歳未満の者のみで負担する仕組みに転換。
平成21年1月~
○
35万円に引き上げ
支給額の考え方:国立病院機構等における平均分娩料34.6万円(H17.3)
平成20年4月~
○
30万円を据え置き
原則42万円に引き上げ(平成23年3月までの暫定措置)
支給額の考え方:全施設の平均出産費用約39万円(H19.9)※差額ベッド代、特別食、産後の美容サービス等は対象外
出産育児一時金の直接支払制度を導入
平成23年4月~
原則42万円を恒久化
平成27年1月~
原則42万円(本人分39万円→40.4万円に引上げ)
○
○
産科医療補償制度の掛金を3万円から1.6万円に引き下げ
支給額の考え方:公的病院の出産費用40.6万円(平成24年度)※「室料差額」「その他」(祝膳等)「産科医療補償制度の掛金」は除く
○
産科医療補償制度の掛金を1.6万円から1.2万円に引き下げ
令和4年1月~
原則42万円(本人分40.4万円→40.8万円引上げ)
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平成6年10月~
出産育児一時金の創設(支給額30万円)
○
「分娩」という保険事故に対する一時金である「分娩費(標準報酬月額の半額相当(最低保障額24万円))」と「育児手当金(2千
円)」を廃止し、出産前後の諸費用の家計負担が軽減されるよう、出産育児一時金を創設。
○ 支給額の考え方:分娩介助料(国立病院の平均分娩料26.4万円(H5))、出産前後の健診費用(2.7万円)、育児に伴う初期費用等を
総合的に勘案して、30万円に設定された。
平成12年医療保険制度改革
○
平成12年医療保険制度改革に際して、平成9年の国立病院の平均分娩料が30万円、健診費用が3.6万円であったが、引き上げた場合の
保険財政への影響を勘案して、出産育児一時金は分娩料のみを補填するものと位置づけ、引き上げを行わなかった。
平成18年10月~
○
原則38万円に引き上げ
支給額に産科医療補償制度の掛金分3万円上乗せ
平成21年10月~
○
○
後期高齢者医療制度の創設に伴う負担の仕組みの変更
後期高齢者医療制度の創設に伴い、全世代が負担する仕組みから75歳未満の者のみで負担する仕組みに転換。
平成21年1月~
○
35万円に引き上げ
支給額の考え方:国立病院機構等における平均分娩料34.6万円(H17.3)
平成20年4月~
○
30万円を据え置き
原則42万円に引き上げ(平成23年3月までの暫定措置)
支給額の考え方:全施設の平均出産費用約39万円(H19.9)※差額ベッド代、特別食、産後の美容サービス等は対象外
出産育児一時金の直接支払制度を導入
平成23年4月~
原則42万円を恒久化
平成27年1月~
原則42万円(本人分39万円→40.4万円に引上げ)
○
○
産科医療補償制度の掛金を3万円から1.6万円に引き下げ
支給額の考え方:公的病院の出産費用40.6万円(平成24年度)※「室料差額」「その他」(祝膳等)「産科医療補償制度の掛金」は除く
○
産科医療補償制度の掛金を1.6万円から1.2万円に引き下げ
令和4年1月~
原則42万円(本人分40.4万円→40.8万円引上げ)
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