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参考資料2 医療保険制度改革について(参考資料) (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29685.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第160回 12/9)《厚生労働省》 |
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単年度収支差と準備金残高等の推移
[億円]
(協会会計と国の特別会計との合算ベース)
40,103 43,094 42,000
14,000
準備金残高(右軸)
▲ 950
▲ 935
▲ 2,809 ▲ 2,783
▲ 4,193
-7,000
2,540
28,000
4.3ヵ月分
5,948
13,100
4,486
5,399
10,647
3,104
4,987
6,9213,726
2,589
2,453
5,0551,866
21,000
6,183
2,991
7,000
▲ 7,000
▲ 14,000
▲ 21,000
2021
2020
2019
28 29
14,000
0
2018
2017
26 27
2016
(2008年度)
・後期高齢者
医療制度導入
2015
24 25
2014
2013
22 23
2012
(2000年度) (2003年度)
・介護保険 ・患者負担3割、
制度導入
総報酬制へ移行
2011
19 20 21
2010
2009
2008
17 18
2007
1999
15 16
(1998年度)
(2002・2004・2006・2008年度)
・診療報酬・薬価等 ・診療報酬・薬価等の
のマイナス改定
マイナス改定
[年度]
30 R1 R2 R3
(2015年度)
・国庫補助率
16.4%
(2016・2018~2021年度)
・診療報酬・薬価等の
マイナス改定
(2010年度)
・国庫補助率
13.0%→16.4%
(2002年10月~)
・老人保健制度の
対象年齢引き上げ
保険料率
8.4%
13 14
2006
1998
11 12
2005
1997
10
2004
1996
9
2003
1995
8
2002
1994
7
2001
1993
6
(1997年度)
・患者負担2割
2000
1992
5
(1994年度)
・食事療養費
制度の創設
704
4,983
1,419 1,117 3,6901,539
5.0ヵ月分
3,695
▲ 649▲ 174 2,164
▲ 638 1,951
▲ 3,179
▲ 1,390
▲ 1,569
▲ 2,290
▲ 3,163
単年度収支差(左軸)
▲ 4,231
▲ 4,893
▲ 6,169
4
(1992年度)
・国庫補助率
16.4%→13.0%
2,405
22,573
5.2ヵ月分 35,000
準備金残高(億円)
単年度収支差(億円)
14,935
14,088
11,366
8,914
3.9ヵ月分
6,8576,9328,039
6,701 5,526
6,260
3.4
ヵ月分
746
34
28,521
18,086
保険給付費等に要する
費用の1ヵ月分相当(右軸)
7,000
0
33,920
財政特例措置期間
8.2%
8.5%
8.2%
9.34%
(2010年度)
9.50 % 10.00 %
( 2011年度)
(2012年度~)
(1997.9月~)
(2003.4月~)
(1992.4月~)
(注)1.1996年度、1997年度、1999年度、2001年度は国の一般会計より過去の国庫補助繰延分の返済があり、これを単年度収支に計上せず準備金残高に計上している。
2.2009年度以前は国庫補助の清算金等があった場合には、これを単年度収支に計上せず準備金残高に計上している。
3.協会けんぽは、各年度末において保険給付費や高齢者拠出金等の支払いに必要な額の1カ月分を準備金(法定準備金)として積み立てなければならないとされている(健康保険法160条の2)。
4.2015年度の健康保険法改正で国庫補助率が当分の間16.4%と規定され、併せて準備金残高が法定準備金を超えて積み上がっていく場合に新たな超過分の国庫補助相当額を翌年度減額する
国庫特例減額措置が設けられた。
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[億円]
(協会会計と国の特別会計との合算ベース)
40,103 43,094 42,000
14,000
準備金残高(右軸)
▲ 950
▲ 935
▲ 2,809 ▲ 2,783
▲ 4,193
-7,000
2,540
28,000
4.3ヵ月分
5,948
13,100
4,486
5,399
10,647
3,104
4,987
6,9213,726
2,589
2,453
5,0551,866
21,000
6,183
2,991
7,000
▲ 7,000
▲ 14,000
▲ 21,000
2021
2020
2019
28 29
14,000
0
2018
2017
26 27
2016
(2008年度)
・後期高齢者
医療制度導入
2015
24 25
2014
2013
22 23
2012
(2000年度) (2003年度)
・介護保険 ・患者負担3割、
制度導入
総報酬制へ移行
2011
19 20 21
2010
2009
2008
17 18
2007
1999
15 16
(1998年度)
(2002・2004・2006・2008年度)
・診療報酬・薬価等 ・診療報酬・薬価等の
のマイナス改定
マイナス改定
[年度]
30 R1 R2 R3
(2015年度)
・国庫補助率
16.4%
(2016・2018~2021年度)
・診療報酬・薬価等の
マイナス改定
(2010年度)
・国庫補助率
13.0%→16.4%
(2002年10月~)
・老人保健制度の
対象年齢引き上げ
保険料率
8.4%
13 14
2006
1998
11 12
2005
1997
10
2004
1996
9
2003
1995
8
2002
1994
7
2001
1993
6
(1997年度)
・患者負担2割
2000
1992
5
(1994年度)
・食事療養費
制度の創設
704
4,983
1,419 1,117 3,6901,539
5.0ヵ月分
3,695
▲ 649▲ 174 2,164
▲ 638 1,951
▲ 3,179
▲ 1,390
▲ 1,569
▲ 2,290
▲ 3,163
単年度収支差(左軸)
▲ 4,231
▲ 4,893
▲ 6,169
4
(1992年度)
・国庫補助率
16.4%→13.0%
2,405
22,573
5.2ヵ月分 35,000
準備金残高(億円)
単年度収支差(億円)
14,935
14,088
11,366
8,914
3.9ヵ月分
6,8576,9328,039
6,701 5,526
6,260
3.4
ヵ月分
746
34
28,521
18,086
保険給付費等に要する
費用の1ヵ月分相当(右軸)
7,000
0
33,920
財政特例措置期間
8.2%
8.5%
8.2%
9.34%
(2010年度)
9.50 % 10.00 %
( 2011年度)
(2012年度~)
(1997.9月~)
(2003.4月~)
(1992.4月~)
(注)1.1996年度、1997年度、1999年度、2001年度は国の一般会計より過去の国庫補助繰延分の返済があり、これを単年度収支に計上せず準備金残高に計上している。
2.2009年度以前は国庫補助の清算金等があった場合には、これを単年度収支に計上せず準備金残高に計上している。
3.協会けんぽは、各年度末において保険給付費や高齢者拠出金等の支払いに必要な額の1カ月分を準備金(法定準備金)として積み立てなければならないとされている(健康保険法160条の2)。
4.2015年度の健康保険法改正で国庫補助率が当分の間16.4%と規定され、併せて準備金残高が法定準備金を超えて積み上がっていく場合に新たな超過分の国庫補助相当額を翌年度減額する
国庫特例減額措置が設けられた。
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