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参考資料2 医療保険制度改革について(参考資料) (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29685.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第160回 12/9)《厚生労働省》 |
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後期高齢者医療の保険料について
•
被保険者の保険料は、条例により後期高齢者医療広域連合が決定し、毎年度、個人単位で賦課(2年ごとに保険料率を改定)。
•
保険料額は、①被保険者全員が負担する均等割と、②所得に応じて負担する所得割で構成される。
①均等割の総額と②所得割の総額の比率は、1:1。
世帯の所得が一定以下の場合には、①均等割の7割/5割/2割を軽減。
元被扶養者(※)については、75歳に到達後2年間に限り、所得にかかわらず、①均等割を5割軽減。②所得割は賦課されない。
※ 後期高齢者医療制度に加入する前日に被用者保険の被扶養者(被用者の配偶者や親など)であった者
令和4・5年度
全国平均保険料率
賦課限度額
年額66万円
保険料額
所得割
(旧ただし書所得×9.34%)
(被保険者の約4割が対象(※1))
7割軽減
5割軽減
均等割
所得割
年額47,777円
9.34%
1人当たり平均
年額77,663円
(月額6,472円)
2割軽減
均等割
(年額47,777円)
153万円 168万円
225万円
272万円
夫の年金収入(※2)
年金収入額の例
均等割の
軽減割合
対象者の所得要件
(令和4年度)
夫婦2人世帯(※2)
単身世帯
被保険者に
占める割合
7割軽減
43万円以下
168万円以下
168万円以下
41.5%
5割軽減
43万円(※3)+28.5万円×(被保険者数)以下
225万円以下
196.5万円以下
11.7%
2割軽減
43万円(※3)+
272万円以下
220万円以下
11.2%
(※1)
(※2)
(※3)
52万円×(被保険者数)以下
令和3年度は被保険者の38.9%(令和3年度 後期高齢者医療制度被保険者実態調査報告)
夫婦二人世帯で妻の年金収入80万円以下の場合における、夫の年金収入額。
被保険者等のうち給与所得者等の数が2以上の場合は、43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)
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被保険者の保険料は、条例により後期高齢者医療広域連合が決定し、毎年度、個人単位で賦課(2年ごとに保険料率を改定)。
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保険料額は、①被保険者全員が負担する均等割と、②所得に応じて負担する所得割で構成される。
①均等割の総額と②所得割の総額の比率は、1:1。
世帯の所得が一定以下の場合には、①均等割の7割/5割/2割を軽減。
元被扶養者(※)については、75歳に到達後2年間に限り、所得にかかわらず、①均等割を5割軽減。②所得割は賦課されない。
※ 後期高齢者医療制度に加入する前日に被用者保険の被扶養者(被用者の配偶者や親など)であった者
令和4・5年度
全国平均保険料率
賦課限度額
年額66万円
保険料額
所得割
(旧ただし書所得×9.34%)
(被保険者の約4割が対象(※1))
7割軽減
5割軽減
均等割
所得割
年額47,777円
9.34%
1人当たり平均
年額77,663円
(月額6,472円)
2割軽減
均等割
(年額47,777円)
153万円 168万円
225万円
272万円
夫の年金収入(※2)
年金収入額の例
均等割の
軽減割合
対象者の所得要件
(令和4年度)
夫婦2人世帯(※2)
単身世帯
被保険者に
占める割合
7割軽減
43万円以下
168万円以下
168万円以下
41.5%
5割軽減
43万円(※3)+28.5万円×(被保険者数)以下
225万円以下
196.5万円以下
11.7%
2割軽減
43万円(※3)+
272万円以下
220万円以下
11.2%
(※1)
(※2)
(※3)
52万円×(被保険者数)以下
令和3年度は被保険者の38.9%(令和3年度 後期高齢者医療制度被保険者実態調査報告)
夫婦二人世帯で妻の年金収入80万円以下の場合における、夫の年金収入額。
被保険者等のうち給与所得者等の数が2以上の場合は、43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)
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