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新型コロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザ同時期流行下における薬局での医療用抗原定性検査キットの取扱いについて (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001022691.pdf
出典情報 新型コロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザ同時期流行下における薬局での医療用抗原定性検査キットの取扱いについて(12/9付 事務連絡)《厚生労働省》
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7. 医療用同時検査キットを含む医療用検査キットについては、医薬品卸売
販売業者において、医療機関への流通を優先し、なお余剰の流通在庫がある
場合に、薬局への流通が可能となるため、薬局への流通量が限定される可能
性があること。
8. 医療用同時検査キットは、薬機法における薬局医薬品として取り扱われ
るものであり、販売に当たっては、
・ 使用しようとする者(同居家族等を含む。)に対し販売するものであり、
事業者等には販売できないこと。
・ 薬剤師により、必要な情報提供や薬学的知見に基づく指導を行うととも
に、適正な使用を確保できないと認められる場合は、販売又は授与しては
ならないこと。
・ 販売した数量や日時、情報提供や指導の内容を理解したことの確認結果
の保存等が求められていること。
等を踏まえ、丁寧な説明や、販売に当たっての記録の保存等を適切に行う必
要があること。
9. これらを踏まえ、医療用同時検査キットを薬局において販売するに当た
っては、第2に記載の対応を求めること。
10. なお、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成
10 年法律第 114 号)第 16 条の2第1項においては、感染症の発生を予防し、
又はその蔓延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、新型コロナ
ウイルス感染症の発生を予防し、又はその蔓延を防止するために必要な協力
を求めることができることとされており、都道府県は、必要に応じて薬局に
対し第2に記載の対応に関する協力要請を行うことが可能であること。

第2 薬局において販売する場合の対応
1. 医療用同時検査キットの販売に当たっては、薬局の薬剤師は、使用し
ようとする者(同居家族等を含む。)に対し販売することとし、以下の対
応を適切に行うこと。
(1)医療用同時検査キットについては、
「高齢者、基礎疾患を有する者、妊
婦等重症化リスクの高い者や小学生以下の子ども」以外の者が発熱等の感冒
症状を生じた場合等にセルフチェックとして使用するものであるため、以下
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