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新型コロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザ同時期流行下における薬局での医療用抗原定性検査キットの取扱いについて (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001022691.pdf
出典情報 新型コロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザ同時期流行下における薬局での医療用抗原定性検査キットの取扱いについて(12/9付 事務連絡)《厚生労働省》
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トを含む。以下同じ。)のうち「第一類医薬品」、「体外診断用医薬品」
として承認を受けていることが表示されていないもの(以下「研究用
等と称する検査キット」という。)については、薬機法に基づく承認を
受けておらず、性能等が確認されたものではないため、消費者の自己
判断により、新型コロナウイルス感染症等の罹患の有無を調べる目的
で使用すべきものではないこと。また、多くの消費者が研究用等と称
する検査キットと薬機法に基づき承認された検査キットの違いを正し
く認識しているとは言えない状況であるため、消費者が誤って購入す
ることがないよう、薬機法に基づき承認された検査キット以外の、研
究用等と称する検査キットは販売しないこと。加えて、薬機法に基づ
き承認された検査キットを購入しようとする者が、誤って研究用等と
称する検査キットを購入しないよう、別添3のリーフレットを活用す
るなど、適切に案内すること。
6.陳列等について
・ 医療用同時検査キットについては、入手を希望する者がその販売につ
いて容易に認識できるよう、調剤室以外に陳列すること又は空箱を陳列
することは差し支えないこと。
・ 医療用同時検査キット及び空箱の陳列場所は問わないが、販売にあた
っては、薬剤師による説明、使用にあたっての留意事項を理解している
ことの確認等が必要であることに留意すること。
・ 陳列にあたっては、各製品の添付文書等における保管方法に留意する
こと。
7.広告等について
・ 薬局においては、入手を希望する者が、医療用同時検査キットの販売
状況について容易に認識しやすくなるよう、「新型コロナウイルス及び
インフルエンザウイルスの両抗原を検出できる医療用抗原定性検査キ
ットを取り扱っている」旨について薬局内に掲示すること。また、薬局
の店頭や、薬局に隣接する店舗(当該薬局が入居する建物を含む。)への
掲示のほか、販売する薬局のホームページやチラシ等へ掲載することも
差し支えないこと。
・ その際、入手を希望する者が、その製品が医療用同時検査キットであ
ることについて、容易に認識できるよう、名称、製造販売者名及び販
売価格並びに医療用同時検査キット及び空箱の写真を使用することは
差し支えないが、受診が不要である等の不適切な表示及びその他の事
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