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新型コロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザ同時期流行下における薬局での医療用抗原定性検査キットの取扱いについて (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001022691.pdf
出典情報 新型コロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザ同時期流行下における薬局での医療用抗原定性検査キットの取扱いについて(12/9付 事務連絡)《厚生労働省》
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の事項等について、丁寧に説明を行うこと。
① 発熱等の感冒症状があり、高齢者、基礎疾患を有する者、妊婦等重症
化リスクの高い者や小学生以下の子どもである場合、又は重症化リスク
が低い者であっても症状が重い場合は、医療用同時検査キットのセルフ
チェックの結果によらず、医療機関を受診すること。
② 新型コロナウイルス、インフルエンザウイルスのどちらの判定結果
にも偽陰性の可能性があること。
③ 陰性証明として用いることはできないこと。
④ 特に、インフルエンザウイルス感染は、発症後早期はウイルス量が
少なく偽陰性になる可能性が比較的高いこと。
(2)検査の実施方法等について、十分に理解できるよう、製造販売業者等
が作成した説明用資料や別添2の資料を適切に用い、図や動画等も活用し
ながら、説明を行うこと。その際、特に以下の内容について、丁寧に説明
を行うこと。
① 検査の実施方法等について十分に理解し、自ら検体を採取すること。
② 採取できる者は実施方法等を理解し、自立して自己採取可能な者とし、
困難な者は対象としないこと。
(3)結果の判定について、使用者が検査後に適切な行動を選択できるよう、
特に以下の内容について、丁寧に説明を行うこと。
① 判定結果に応じた対応
i) 新型コロナウイルス抗原陽性かつインフルエンザウイルス抗原陰
性の判定の場合には、健康フォローアップセンターへの登録を行うと
ともに、自宅での療養を行い、体調変化時には健康フォローアップセ
ンターに連絡すること。
ii) 新型コロナウイルス抗原陰性かつインフルエンザウイルス抗原陽
性の判定の場合には、解熱鎮痛剤等の使用による症状の緩和などの対
応を図りつつ、希望する場合には医療機関の受診等を行うことも検討
すること。
iii) 新型コロナウイルス抗原、インフルエンザウイルス抗原ともに陽
性の判定の場合には、健康フォローアップセンターへの登録を行うと
ともに、症状が重いなど等の事情により受診を希望する場合には、か
かりつけ医・発熱外来の受診や、電話診療・オンライン診療を受ける
ことを検討すること。
iv) 新型コロナウイルス抗原、インフルエンザウイルス抗原ともに陰
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