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新型コロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザ同時期流行下における薬局での医療用抗原定性検査キットの取扱いについて (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001022691.pdf |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザ同時期流行下における薬局での医療用抗原定性検査キットの取扱いについて(12/9付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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性の判定の際は、偽陰性の可能性の他、他の感染症に罹患しているお
それがあるため、症状に応じて適切に医療機関の受診等を行うことを
検討すること。
② 新型コロナウイルス抗原又はインフルエンザウイルス抗原陰性の
判定の場合でも、偽陰性の可能性があることも考慮し、引き続き、自
宅での療養を行うとともに、外出時のマスク着用、手指消毒等の基本
的な感染対策を続けること。
③ 医療用同時検査キットの判定結果をオンライン診療等に活用する
場合には、発熱等の症状発現から検査までの時間を記録しておくとと
もに、検査後時間が経過するとキット上の判定結果が変化することか
ら、結果判定時のキットの判定結果を撮影しておくこと。
(4)使用者から判定結果の判断や受診等に関する相談があった場合は、健
康フォローアップセンターや受診・相談センター*2等必要な連絡先等を
案内する等の対応を行うこと。
*2 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19kikokusyasessyokusya.html
2.販売に当たっては、外箱の写しなど薬機法第 50 条に規定する事項を記載
した文書及び同法第 52 条に規定する添付文書又はその写しを添付するこ
と。販売価格については、社会通念上、妥当かつ適切なものとするこ
と。
3.薬局医薬品を販売した場合は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及
び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和 36 年厚生省令第1号。
以下「薬機法施行規則」という。)第 14 条第3項の規定により、品
名、数量、販売の日時等を書面に記載し、2年間保存しなければなら
ないこと。
4.薬機法施行規則第 158 条の7の規定により、薬局医薬品は、他の薬局
からの購入等の状況を確認した上で、適正な使用のために必要と認め
られる数量に限って販売することとされており、販売に当たっては、
使用しようとする者(同居家族等を含む。)への販売であることを踏
まえ、適切に対応すること。
5.新型コロナウイルス抗原の有無を測定する検査キット(同時検査キッ
5
それがあるため、症状に応じて適切に医療機関の受診等を行うことを
検討すること。
② 新型コロナウイルス抗原又はインフルエンザウイルス抗原陰性の
判定の場合でも、偽陰性の可能性があることも考慮し、引き続き、自
宅での療養を行うとともに、外出時のマスク着用、手指消毒等の基本
的な感染対策を続けること。
③ 医療用同時検査キットの判定結果をオンライン診療等に活用する
場合には、発熱等の症状発現から検査までの時間を記録しておくとと
もに、検査後時間が経過するとキット上の判定結果が変化することか
ら、結果判定時のキットの判定結果を撮影しておくこと。
(4)使用者から判定結果の判断や受診等に関する相談があった場合は、健
康フォローアップセンターや受診・相談センター*2等必要な連絡先等を
案内する等の対応を行うこと。
*2 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19kikokusyasessyokusya.html
2.販売に当たっては、外箱の写しなど薬機法第 50 条に規定する事項を記載
した文書及び同法第 52 条に規定する添付文書又はその写しを添付するこ
と。販売価格については、社会通念上、妥当かつ適切なものとするこ
と。
3.薬局医薬品を販売した場合は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及
び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和 36 年厚生省令第1号。
以下「薬機法施行規則」という。)第 14 条第3項の規定により、品
名、数量、販売の日時等を書面に記載し、2年間保存しなければなら
ないこと。
4.薬機法施行規則第 158 条の7の規定により、薬局医薬品は、他の薬局
からの購入等の状況を確認した上で、適正な使用のために必要と認め
られる数量に限って販売することとされており、販売に当たっては、
使用しようとする者(同居家族等を含む。)への販売であることを踏
まえ、適切に対応すること。
5.新型コロナウイルス抗原の有無を測定する検査キット(同時検査キッ
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