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参考資料2 地域医療構想の推進について (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29978.html |
出典情報 | 第8次医療計画等に関する検討会(第21回 12/23)《厚生労働省》 |
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制度
改正等
地域医療構想調整会議の活性化に向けた方策
都道府県単位の地域医療構想調整会議
○
平成30年6月22日付け医政地発0622第2号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知
平成30年6月26日付け厚生労働省医政局地域医療計画課事務連絡
都道府県は、各構想区域の調整会議における議論が円滑に進むように支援する観点から、都道府県単位の地域医療構想調整会議を設置
(協議事項)
・各構想区域における調整会議の運用に関すること(地域医療構想調整会議の協議事項、年間スケジュールなど)
・各構想区域における調整会議の議論の進捗状況に関すること(具体的対応方針の合意の状況、再編統合の議論の状況など)
・各構想区域における調整会議の抱える課題解決に関すること(参考事例の共有など)
・病床機能報告等から得られるデータの分析に関すること(定量的な基準など)
・構想区域を超えた広域での調整が必要な事項に関すること(高度急性期の提供体制など)
(参加の範囲等)各構想区域の地域医療構想調整会議の議長を含む関係者
都道府県主催研修会
○
都道府県は、地域医療構想の進め方について、調整会議の議長、事務局を含む関係者間の認識を共有する観点から、研修会を開催
(研修内容)・行政説明
・事例紹介
・グループワーク
※行政説明や事例紹介の実施に当たっては、厚生労働省の担当者を派遣
「地域医療構想アドバイザー」
○厚生労働省は、各構想区域の実情に応じたデータの整理や論点の提示といった調整会議の事務局が担うべき機能を補完する観点から、
「地域医療構想アドバイザー」を養成
(役割)・都道府県の地域医療構想の進め方について助言すること。
・地域医療構想調整会議に出席し、議論が活性化するよう助言すること。
(活動内容)・厚生労働省が主催するアドバイザー会議への出席(年2~3回)
・担当都道府県の地域医療構想の達成に向けた技術的支援(適宜)
・担当都道府県の地域医療構想調整会議への出席(適宜)等
(選定要件)・推薦を受ける都道府県の地域医療構想、医療計画などの内容を理解していること。
・医療政策、病院経営に関する知見を有すること。
・各種統計、病床機能報告などに基づくアセスメントができること。
・推薦を受ける都道府県の都道府県医師会等の関係者と連携がとれること。
・推薦を受ける都道府県に主たる活動拠点があること。
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改正等
地域医療構想調整会議の活性化に向けた方策
都道府県単位の地域医療構想調整会議
○
平成30年6月22日付け医政地発0622第2号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知
平成30年6月26日付け厚生労働省医政局地域医療計画課事務連絡
都道府県は、各構想区域の調整会議における議論が円滑に進むように支援する観点から、都道府県単位の地域医療構想調整会議を設置
(協議事項)
・各構想区域における調整会議の運用に関すること(地域医療構想調整会議の協議事項、年間スケジュールなど)
・各構想区域における調整会議の議論の進捗状況に関すること(具体的対応方針の合意の状況、再編統合の議論の状況など)
・各構想区域における調整会議の抱える課題解決に関すること(参考事例の共有など)
・病床機能報告等から得られるデータの分析に関すること(定量的な基準など)
・構想区域を超えた広域での調整が必要な事項に関すること(高度急性期の提供体制など)
(参加の範囲等)各構想区域の地域医療構想調整会議の議長を含む関係者
都道府県主催研修会
○
都道府県は、地域医療構想の進め方について、調整会議の議長、事務局を含む関係者間の認識を共有する観点から、研修会を開催
(研修内容)・行政説明
・事例紹介
・グループワーク
※行政説明や事例紹介の実施に当たっては、厚生労働省の担当者を派遣
「地域医療構想アドバイザー」
○厚生労働省は、各構想区域の実情に応じたデータの整理や論点の提示といった調整会議の事務局が担うべき機能を補完する観点から、
「地域医療構想アドバイザー」を養成
(役割)・都道府県の地域医療構想の進め方について助言すること。
・地域医療構想調整会議に出席し、議論が活性化するよう助言すること。
(活動内容)・厚生労働省が主催するアドバイザー会議への出席(年2~3回)
・担当都道府県の地域医療構想の達成に向けた技術的支援(適宜)
・担当都道府県の地域医療構想調整会議への出席(適宜)等
(選定要件)・推薦を受ける都道府県の地域医療構想、医療計画などの内容を理解していること。
・医療政策、病院経営に関する知見を有すること。
・各種統計、病床機能報告などに基づくアセスメントができること。
・推薦を受ける都道府県の都道府県医師会等の関係者と連携がとれること。
・推薦を受ける都道府県に主たる活動拠点があること。
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