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参考資料2 地域医療構想の推進について (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29978.html |
出典情報 | 第8次医療計画等に関する検討会(第21回 12/23)《厚生労働省》 |
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制度
改正等
医療法に基づく都道府県知事の権限と行使の流れ②
○ 都道府県知事には、医療計画の達成や地域医療構想の実現に必要な場合、以下の権限を行使することが認められている。
■ 不足する医療機能への転換等の促進
病
院
の
開
設
等
の
許
可
申
請
「地域医療構想の進め方について」
(H30.2.7地域医療計画課長通知)
第7条第5項
・ 新たに整備される病床が担う予
定の医療機能が、当該構想区域に
おける不足する医療機能以外の医
療機能となっている
・ 当該構想区域における不足する
医療機能について、既存の医療機
関の将来の機能転換の意向を考慮
してもなお充足する見通しが立たな
い場合 等
不足する医療
機能に係る医
療を提供する
旨の条件を開
設等許可に付
与できる
第30条の16
地
域
医
療
構
想
調
整
会
議
地域医療構想の達成を推進する
ために必要な事項について、地
域医療構想調整会議での協議が
整わないとき 等
第27条の2第1項
正当な理由
がなく、
条件に従わ
ない場合
都道府県医
療審議会の
意見を聴いて、
期限を定めて、
条件に従うべ
きことを勧告
することがで
きる
第27条の2第2項
正当な理由
がなく、
当該勧告に
係る措置を
講じていな
い場合
都道府県医療
審議会の意見
を聴いて、
期限を定めて、
当該勧告に係
る措置を
とるべきことを
命令することが
できる
第27条の2第3項
命令
に従
わない
場合
命令に従わ
なかった旨
を公表する
ことができ
る
指示に
従わな
い場合
指示に従わ
なかった旨
を公表
することが
できる
第30条の18
第30条の16第1項
公
的
医
療
機
関
都道府県医療審議会の意見を聴いて、
不足する医療機能を提供することを指示することが
できる
第30条の16第2項
民
間
医
療
機
関
都道府県医療審議会の意見を聴いて、
不足する医療機能を提供することを要請することが
できる
正当な理由
がなく、当該
要請に係る
措置を講じて
いない場合
第30条の17
第30条の18
都道府県医療審
議会の意見を聴
いて、当該措置を
講ずべきことを勧
告することができ
る
勧告に
従わな
い場合
勧告に従わ
なかった旨
を公表
することが
できる
命令に
従わな
い場合
命令に従わ
なかった旨
を公表
することが
できる
第30条の12第2項
第30条の12第3項
都道府県医療審
議会の意見を聴
いて、当該措置を
講ずべきことを勧
告することができ
る
勧告に
従わな
い場合
勧告に従わ
なかった旨
を公表
することが
できる
■ 非稼働病床の削減
第7条の2第3項
第7条の2第3項
病
床
過
剰
地
域
病院又は診療所が、正当な理由
がなく、許可を受けた病床に係る
業務の全部又は一部を行ってい
ない場合
公
的
医
療
機
関
第7条の2第6項
都道府県医療審議会の意見を聴いて、
当該病床を削減することを命令することができる
第30条の12第1項
民
間
医
療
機
関
都道府県医療審議会の意見を聴いて、
当該病床を削減することを要請することができる
第29条の
第3項及び
第4項
正当な理由
がなく、当該
要請に係る
措置を講じて
いない場合
命令・勧
告に従わ
ない地域
医療支援
病院・特
定機能病
院※は承
認取り消
すことがで
きる
※特定機能病
院の承認取消
しは厚生労働
大臣が行う
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改正等
医療法に基づく都道府県知事の権限と行使の流れ②
○ 都道府県知事には、医療計画の達成や地域医療構想の実現に必要な場合、以下の権限を行使することが認められている。
■ 不足する医療機能への転換等の促進
病
院
の
開
設
等
の
許
可
申
請
「地域医療構想の進め方について」
(H30.2.7地域医療計画課長通知)
第7条第5項
・ 新たに整備される病床が担う予
定の医療機能が、当該構想区域に
おける不足する医療機能以外の医
療機能となっている
・ 当該構想区域における不足する
医療機能について、既存の医療機
関の将来の機能転換の意向を考慮
してもなお充足する見通しが立たな
い場合 等
不足する医療
機能に係る医
療を提供する
旨の条件を開
設等許可に付
与できる
第30条の16
地
域
医
療
構
想
調
整
会
議
地域医療構想の達成を推進する
ために必要な事項について、地
域医療構想調整会議での協議が
整わないとき 等
第27条の2第1項
正当な理由
がなく、
条件に従わ
ない場合
都道府県医
療審議会の
意見を聴いて、
期限を定めて、
条件に従うべ
きことを勧告
することがで
きる
第27条の2第2項
正当な理由
がなく、
当該勧告に
係る措置を
講じていな
い場合
都道府県医療
審議会の意見
を聴いて、
期限を定めて、
当該勧告に係
る措置を
とるべきことを
命令することが
できる
第27条の2第3項
命令
に従
わない
場合
命令に従わ
なかった旨
を公表する
ことができ
る
指示に
従わな
い場合
指示に従わ
なかった旨
を公表
することが
できる
第30条の18
第30条の16第1項
公
的
医
療
機
関
都道府県医療審議会の意見を聴いて、
不足する医療機能を提供することを指示することが
できる
第30条の16第2項
民
間
医
療
機
関
都道府県医療審議会の意見を聴いて、
不足する医療機能を提供することを要請することが
できる
正当な理由
がなく、当該
要請に係る
措置を講じて
いない場合
第30条の17
第30条の18
都道府県医療審
議会の意見を聴
いて、当該措置を
講ずべきことを勧
告することができ
る
勧告に
従わな
い場合
勧告に従わ
なかった旨
を公表
することが
できる
命令に
従わな
い場合
命令に従わ
なかった旨
を公表
することが
できる
第30条の12第2項
第30条の12第3項
都道府県医療審
議会の意見を聴
いて、当該措置を
講ずべきことを勧
告することができ
る
勧告に
従わな
い場合
勧告に従わ
なかった旨
を公表
することが
できる
■ 非稼働病床の削減
第7条の2第3項
第7条の2第3項
病
床
過
剰
地
域
病院又は診療所が、正当な理由
がなく、許可を受けた病床に係る
業務の全部又は一部を行ってい
ない場合
公
的
医
療
機
関
第7条の2第6項
都道府県医療審議会の意見を聴いて、
当該病床を削減することを命令することができる
第30条の12第1項
民
間
医
療
機
関
都道府県医療審議会の意見を聴いて、
当該病床を削減することを要請することができる
第29条の
第3項及び
第4項
正当な理由
がなく、当該
要請に係る
措置を講じて
いない場合
命令・勧
告に従わ
ない地域
医療支援
病院・特
定機能病
院※は承
認取り消
すことがで
きる
※特定機能病
院の承認取消
しは厚生労働
大臣が行う
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